訓令第4号
(設置)
第1条障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)に基づき、所管施設における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止に資することを目的として、三郷市障がい児者感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管施設)
第2条委員会が所管する施設(以下「所管施設」という。)は次に掲げる施設とする。
(1) 三郷市障がい者福祉施設みさと
(2) 三郷市児童発達支援センター
(所掌事項)
第3条委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 感染症及び食中毒(以下「感染症等」という。)の予防及びまん延防止対策の策定に関すること。
(2) 感染症等の予防及びまん延防止対策の利用者及び職員への周知に関すること。
(3) 利用者及び職員の健康状態の把握に関すること。
(4) 感染症等発生時における関係機関等との連絡調整及びまん延防止対策を実施する職員への指揮命令に関すること。
(5) その他感染症等の予防及びまん延防止対策に関すること。
(組織)
第4条委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 障がい者福祉施設みさと所長
(2) 障がい者福祉施設みさとサービス管理責任者
(3) 障がい者福祉施設みさと感染対策担当者
(4) 児童発達支援センター所長
(5) 児童発達支援センター児童発達支援管理責任者
(6) 児童発達支援センター感染対策担当者
(7) その他委員長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条委員会に、委員長、副委員長及び委員を置く。
2 委員長は、障がい者福祉施設みさと所長とし、副委員長は児童発達支援センター所長とする。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議等)
第6条委員長は、会議を招集し、会議の議長となる。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 委員会は、必要があると認める場合には、関係者に対し意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条委員会の庶務は、障がい者福祉施設みさとにおいて処理する。
(その他)
第8条この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
三郷市障がい児者感染対策委員会規程
令和6年3月21日 訓令第4号
(令和6年4月1日施行)
| 制定 | 令和6年3月21日 | 訓令第4号 |