告示第227号
(趣旨)
第1条この要綱は、乳児の保健管理の向上と費用負担の軽減を図るため、医療機関等における1か月児健康診査に係る費用の全部又は一部を予算の範囲内において助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の助成に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(対象者)
第2条1か月児健康診査(以下「健診」という。)に係る費用(以下「健診費用」という。)の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、受診日において市の住民基本台帳に記録されている乳児(以下「対象乳児」という。)の保護者(母子保健法(昭和40年法律第141号)第6条第4項に規定する保護者をいう。)とする。
(助成金額)
第3条助成金額は健診費用に相当する額とし、対象乳児1人当たり6,000円を上限とする。
(健診項目)
第4条助成の対象となる健診の項目(以下「健診項目」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査及び先天性代謝異常検査の実施状況の確認
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(助成券の交付等)
第5条市長は、妊娠の届出をした者に対し、三郷市1か月児健康診査助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 市長は、市外で母子健康手帳を交付された後に市に転入した者又は助成券を紛失し、若しくはき損した者から助成券の交付又は再交付の申請があった場合は、三郷市1か月児健康診査助成券交付・再交付申請書(様式第2号)に本人確認書類を添えて提出させ、助成券の交付又は再交付をするものとする。
(契約医療機関での健診費用の助成)
第6条対象乳児が、市の委託を受けて健診を実施する医療機関及び助産所(以下「契約医療機関」という。)で健診項目に係る健診を受けたとき、対象者は、助成券を契約医療機関に提出することにより、健診費用を助成されたものとみなす。
2 対象者は、健診費用が第3条に規定する上限額を超えた場合は、当該超えた額を健診を実施した契約医療機関に支払わなければならない。
(契約医療機関からの健診費用請求)
第7条健診を実施した契約医療機関は、三郷市1か月児健康診査業務委託料請求書(様式第3号)に助成券を添えて、市長に委託料を請求するものとする。
(契約外医療機関での健診費用の助成)
第8条対象乳児が、契約医療機関以外の国内の医療機関及び助産所(以下「契約外医療機関」という。)で健診項目に係る健診を受けたとき、対象者は、三郷市1か月児健康診査助成金交付申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、健診費用に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付を市長に申請するものとする。
(1) 対象者の本人確認書類
(2) 対象乳児に係る母子健康手帳の写し
(3) 健診を受けた契約外医療機関が発行した領収書その他の健診費用の額を確認することができる書類
(4) 健診項目を確認することができる書類
2 前項の申請は、対象乳児の出生の日から起算して1年を経過する日までに行うものとする。
(助成金交付の可否決定)
第9条市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請をした者(以下「申請者」という。)に対し、三郷市1か月児健康診査助成金交付決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、申請者に対し、三郷市1か月児健康診査助成金不交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
3 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対して報告を求めることができる。
(助成金の交付)
第10条市長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定をしたときは、当該助成金を速やかに申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第11条市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金を受給した者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。
(準用)
第12条第8条から前条までの規定は、対象者が契約医療機関に助成券を提出しないで健診を受診した場合の健診費用の助成について準用する。
(雑則)
第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月15日から施行する。
(施行日前に健診を受けた乳児に関する特例)
2 令和6年4月1日以降に出生し、この告示の施行の日前に健診を受けた乳児の保護者は、当該健診費用の助成を受けることができる。
3 第3条、第4条及び第8条から第11条までの規定は、前項に規定する保護者に対する健診費用の助成について準用する。この場合において、第8条第1項各号列記以外の部分中「契約医療機関以外の国内の医療機関及び助産所(以下「契約外医療機関」という。)」とあり、及び同項第3号中「契約外医療機関」とあるのは、「国内の医療機関及び助産所」と読み替えるものとする。
(施行期日)
1 この告示は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の三郷市1か月児健康診査費用助成要綱(以下「新要綱」という。)第3条の規定は、この告示の施行の日以後に受診した健診から適用する。
3 この告示の施行の際現に交付されているこの告示による改正前の三郷市1か月児健康診査費用助成要綱様式第1号による助成券で未使用のものは、新要綱様式第1号によるものとみなす。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第9条関係)
三郷市1か月児健康診査費用助成要綱
令和6年8月7日 告示第227号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和6年8月7日 | 告示第227号 |
| 改正 | 令和8年3月17日 | 告示第64号 |