要綱

三郷市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年8月20日 告示第237号 / 改正0回
第8編 民生 / 第4章 衛生 / 第1節 保健衛生

告示第237号

(目的)

第1条この要綱は、家事や育児等に対して不安又は負担を抱える子育て家庭、妊産婦、ヤングケアラーがいる家庭等を支援員が訪問し、不安や悩みを傾聴するとともに、家事及び育児を支援することで、適切な養育環境の確保、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(対象者)

第2条三郷市子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)の対象者は、市内に居住する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 児童を監護させることが不適当であると認められる保護者

(2) 養育を支援することが必要と認められる児童の保護者

(3) 出産から出産後の養育について支援を要する妊産婦

(4) その他本事業の利用が特に必要と市長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の制度等により居宅を訪問することにより行われるサービスを受けることができる者を対象者としないことができる。

(利用勧奨)

第3条市長は、対象者に対して利用を勧奨し、及びその利用ができるよう支援しなければならない。

2 市長は、前項に規定する者が、同項の規定による勧奨及び支援を行っても、なおやむを得ない事由により当該勧奨及びその利用が著しく困難であると認めるときは、当該者について、本事業による支援を提供することができる。

(事業内容)

第4条本事業は、対象者に支援員を派遣し、次の各号に掲げる支援等を実施するものとする。

(1) 家事支援(調理、洗濯、掃除、買物の代行等をいう。)

(2) 育児養育支援(育児補助、保育所等送迎、学習の見守り、外出時の同行等をいう。)

(3) 不安や悩みの傾聴及び助言(保健師等の対応が必要な内容は除く。)

(4) 母子保健・子育て支援施策等に関する情報提供

(5) 児童等の状況及び養育環境の把握

2 事業を行う場所は、原則として対象者の居宅とする。

(実施主体)

第5条本事業の実施主体は、三郷市とする。ただし、適切な事業運営が確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に事業を委託することができる。

(事業の実施日時等)

第6条本事業は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日を除き、実施するものとする。

2 本事業の利用時間は、午前8時から午後6時までの間で、1回につき2時間以内(1時間を1単位とする。)とし、1月あたり50時間を上限とする。

3 本事業の利用は、1日2回までとする。

4 前各項の規定にかかわらず、やむを得ない事由があると市長が認める場合には、本事業を実施することができる。

(利用手続き)

第7条本事業を利用しようとする対象者は、三郷市子育て世帯訪問支援事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該家庭の状況を把握、審査の上で利用の可否を決定し、三郷市子育て世帯訪問支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請をした者に通知するとともに、委託事業者に連絡するものとする。

(利用の辞退)

第8条前条の規定により本事業の利用を許可された対象者(以下「利用者」という。)は、本事業の利用を辞退しようとするときは、三郷市子育て世帯訪問支援事業辞退届出書(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(利用の取消し等)

第9条市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業の利用を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による届出があったとき。

(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(3) その他市長が本事業を利用することが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により利用を取り消したときは、三郷市子育て世帯訪問支援事業利用取消通知書(様式第4号)により、当該利用者に通知するものとする。

(利用負担額)

第10条利用者は、本事業の利用の際には、別表に定める世帯区分に応じ、それぞれ定められた1時間あたりの料金及び1回あたりの料金を委託事業者に支払うものとする。

2 利用者は、本事業の実施に係る食材、生活必需品等の代金、訪問中の支援員の交通費等の諸経費を負担するものとする。

3 市長は、第1項の費用について、減額又は免除することができる。

(実施結果の報告)

第11条委託事業者は、三郷市子育て世帯訪問支援事業実施報告書(様式第5号)に所要の書類を添えて、毎月市長に本事業の実施状況を報告しなければならない。

(守秘義務)

第12条委託事業者及び支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。

(補足)

第13条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、令和6年8月20日から施行する。

別表(第10条関係)

世帯区分

1時間あたりの料金

1回あたりの料金

生活保護世帯

0円/時間

0円/回

市民税非課税世帯

150円/時間

50円/回

市民税所得割課税額77,101円未満の世帯

300円/時間

150円/回

その他世帯

750円/時間

300円/回

様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第7条関係)

様式第3号(第8条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第11条関係)

三郷市子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和6年8月20日 告示第237号

(令和6年8月20日施行)

制定と改正の履歴

制定令和6年8月20日告示第237号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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