告示第11号
(目的)
第1条この要綱は、低所得の子育て世帯が緊急サポート事業を利用した場合に、その利用料の一部を助成することにより、経済的負担を軽減し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条この要綱で使用する用語の意義は、次の各号に掲げるもののほか、三郷市緊急サポート事業実施要綱(平成23年告示第71号。以下「実施要綱」という。)で使用する用語の例による。
(1) 利用料 実施要綱第5条に規定する育児援助活動に係る報酬をいう。
(2) 受託者 実施要綱第2条第1項に基づき、市から委託を受けた法人等をいう。
(対象者)
第3条利用料の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有する利用会員であって、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者をいう。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯
(2) 当該年度(4月1日から6月30日までの間に登録の申請を行う場合にあっては、前年度)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)が非課税である世帯
(3) 児童扶養手当の支給を受けている世帯
(助成金額等)
第4条助成金額は、児童1人当たりの利用料とし、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を1月当たりの上限額とする。
(1) 前条第1号に該当する世帯 50,000円
(2) 前条第2号に該当する世帯 40,000円
(3) 前条第3号に該当する世帯 25,000円
(登録の申請)
第5条利用料の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、三郷市緊急サポート事業利用料助成登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)により、市長に申請しなければならない。
2 登録申請書には、受託者が発行する会員資格を証する書類及び次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等により確認できるときは、これを省略することができる。
(1) 第3条第1号に掲げる世帯に属する申請者 生活保護受給証明書
(2) 第3条第2号に掲げる世帯に属する申請者 市町村民税の非課税証明書
(3) 第3条第3号に掲げる世帯に属する申請者 児童扶養手当証書の写し
(登録の決定等)
第6条市長は、前条の申請を受けたときは、審査の上、登録の可否を速やかに決定するものとする。
2 市長は、前項の規定により登録の決定をしたときは、三郷市緊急サポート事業利用料助成登録台帳(様式第2号)に登録するとともに、当該登録を受けた者(以下「登録会員」という。)に対して、三郷市緊急サポート事業利用料助成登録決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとし、同項の規定により登録をしないことを決定したときは、当該登録申請をした者に対して、三郷市緊急サポート事業利用料助成登録却下通知書(様式第3号の2)により通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により登録の決定をしたときは、受託者に対して、三郷市緊急サポート事業利用料助成登録通知書(様式第4号)により当該登録会員及び育児援助活動の対象となる当該登録会員の子(以下「対象児童」という。)の情報を通知するものとする。
(登録の抹消に係る届出)
第7条登録会員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに三郷市緊急サポート事業利用料助成登録抹消届出書(様式第5号。以下「抹消届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 育児援助活動を受ける必要がなくなったとき。
(2) 登録会員の属する世帯が第3条各号に規定する世帯のいずれにも該当しなくなったとき。
2 市長は、抹消届出書を受理したときは第6条第2項の登録を抹消するものとする。
3 市長は、公簿等により、登録会員の属する世帯が第3条各号のいずれにも該当しないことが明らかな場合には、第6条第2項の登録を抹消するものとし、抹消したときは、三郷市緊急サポート事業利用料助成登録抹消通知書(様式第6号)により、当該登録を抹消された者に通知するものとする。
4 市長は、前2項の規定により登録を抹消したときは、三郷市緊急サポート事業利用料助成登録抹消連絡票(様式第7号)により、受託者に連絡するものとする。
(育児援助活動の方法)
第8条登録会員は、育児援助活動を受けるときには、決定通知書を、育児援助活動を提供するサポート会員(以下「提供サポート会員」という。)に対して提示しなければならない。
2 登録会員は、第4条に規定する1月当たりの上限額の範囲内で、利用料を支払うことなく育児援助活動を受けることができる。ただし、1月当たりの利用料の額が、当該上限額を超えるときは、当該利用料から当該上限額を除した額を、提供サポート会員に支払わなければならない。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条登録会員は、助成を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成の取消し)
第10条市長は、登録会員が虚偽その他不正の手段により登録の決定を受け、又は助成を受けたときは、当該決定を取り消し、又は期限を定めて既に助成された金額の全部又は一部の返還をさせることができる。
(その他)
第11条この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
この要綱は、令和7年1月22日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第3号の2(第6条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
三郷市緊急サポート事業利用料助成要綱
令和7年1月22日 告示第11号
(令和7年1月22日施行)
| 制定 | 令和7年1月22日 | 告示第11号 |