三郷市議会(以下「議会」という。)は、市政の意思決定機関として、市民の負託に応えるとともに市民の視点に立った権限の行使に努め、市民から信頼される議会を目指している。
議会の構成員たる三郷市議会議員(以下「議員」という。)は、公職者としての高い倫理観及び良識並びに市民の代表としての誇りを持って職務を担い、その行動と結果に対して説明責任を果たしていかなければならない。
よって、ここに、議会と議員に対する市民の信頼をより強固なものとするため、この条例を制定する。
(目的)
第1条この条例は、議員が保持すべき政治倫理の規準等を定め、議員の資質向上及び誠実な職務の遂行に資することにより、市民から信頼される公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(議員の責務)
第2条議員は、市民の代表として、自らの役割を自覚し、市民の信頼に値する高い政治倫理を保持することに努めなければならない。
2 議員は、政治倫理に反する行為があるとの疑念を持たれたときは、その疑念を解明し、責任を明らかにしなければならない。
(政治倫理規準)
第3条議員は、議会及び議員の名誉及び品位を重んじ、法令、条例その他の社会的規範のほか、次に掲げる政治倫理規準を遵守しなければならない。
(1) 市民の代表として、議会及び議員の名誉及び品位を損なう一切の行為を慎むこと。
(2) 市の職員、市が出資している法人及び指定管理者の役員又は職員(以下「市職員等」という。)の権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(3) 市職員等の公正な職務の執行を妨げないこと。
(4) 市職員等の採用、昇任、異動その他の人事について、不当な関与をしないこと。
(5) 市が行う許可、認可等の処分、行政指導、補助金等の交付の決定又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利又は不利な取扱いをするよう働きかけないこと。
(6) その地位を利用して不当に金品を授受しないこと。
(7) 政治活動に関し、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に規定する寄附以外の寄附を企業、団体、個人等から受けないこと。
(8) その地位を利用して他者へのハラスメント行為、誹謗中傷その他の人権侵害のおそれのある行為をし、又は嫌がらせ、不当な強制、圧力をかけるなどの行為をしないこと。
(9) 発言又は情報発信(ウェブサイト等への掲載を含む。)は、公人としての自覚及び責任をもって行い、他者の名誉を棄損し、又は人格を損なう一切の行為をしないこと。
(審査の請求)
第4条市民及び議員は、第3条の規定に違反する事実があると思料するときは、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者の連署をもって、当該政治倫理基準に関する規定に違反する事実があることを証する資料を添えて、その代表者から、議長に対し、当該政治倫理基準等に関する規定に違反する行為の存否の確認に係る審査の請求(以下「審査請求」という。)をすることができる。
(1) 市民が審査請求をする場合 地方自治法第74条第1項に規定する選挙権を有する者(審査の請求をする時において、市の選挙人名簿に登録されている者に限る。)の総数の50分の1以上の者
(2) 議員が審査請求をする場合 三郷市議会の議員の定数を定める条例(平成12年条例第32号)に定める議員の定数の4分の1以上の議員、ただし、2つ以上の異なる会派に属するもので構成されていなければならない。
2 審査請求は、当該審査の請求に係る行為があった日の翌日から起算して1年を経過したとき、又は当該行為をした議員がその職を失ったときは、することができない。
3 議長は審査請求があったときは、審査請求の対象となった議員(以下「審査対象議員」という。)へ審査請求があった旨を通知するものとする。
(審査会の設置等)
第5条議長は、審査請求があったときは、三郷市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、当該審査請求に係る審査を審査会に付託するものとする。
2 議長は第1項の規定により、審査を審査会に付託したときは、その旨を第4条第1項に規定する代表者(以下「審査請求代表者」という。)に通知しなければならない。
3 審査会の委員は、8人以上とし、議員のうちから議長が公正を期して選任する。
4 委員の任期は、当該審査が終了し、審査結果を議長に報告した日までとする。
5 審査会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
6 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
8 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会の審査)
第6条審査会は、前条第1項の規定により審査を付託されたときは、政治倫理基準に違反する行為の存否その他必要な措置について審査を行うものとする。
2 審査会の会議は、会長が招集する。
3 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 審査会の会議の議事は、会長を除く出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審査会は公開とする。ただし、会長は審査会に諮って非公開とすることができる。
6 審査会は、審査対象議員その他の者に対し、事情聴取、資料の提出要求その他の必要な調査を行うことができる。
7 審査会は、審査を行うため、専門的知識を有する者を参考人として出席させ、意見を聞くことができる。
8 審査会は、審査対象議員に対し、意見陳述の機会を与えなければならない。
(審査対象議員の協力義務)
第7条審査対象議員は、審査会の請求があるときは、審査に必要な資料を提出し、会議に出席しなければならない。
2 審査会は、審査対象議員が審査に協力せず、又は虚偽の報告等をしたときは、その旨を公表するものとする。
(審査結果の報告等)
第8条審査会は、第6条第1項の規定による審査を終了したときは、議長に対し、その審査の結果を報告しなければならない。この場合において、審査会は、必要と認める措置について、理由を付した文書をもって勧告することができる。
2 審査会は、審査対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるときは、所要の措置を講ずるよう議長に求めることができる。
(審査結果の通知・公表)
第9条議長は、審査会から審査結果の報告を受けたときは、第4条第1項の規定により審査の請求をした代表者及び審査対象議員に対し、第5条第1項の付託した日から起算して60日以内に通知するとともに、これを公表するものとする。
(意見書の提出及び公表)
第10条審査対象議員は、前条の規定による通知を受けたときは、当該通知の内容について、指定された期限までに議長に対し意見書を提出することができる。
2 議長は、前項の規定により意見書が提出されたときは、当該意見書を公表するものとする。
(議会の措置)
第11条議長は、第8条第1項の規定による審査会からの報告又は勧告に基づき、議会の名誉と品位を守り、市民の信頼を回復するため、必要な措置を講じなければならない。
(宣誓)
第12条議員は、この条例を遵守する旨の宣誓を行うものとし、議員の任期開始後速やかに、議長に対して宣誓書を提出しなければならない。
2 議長は、前項の宣誓書を提出しない議員があるときは、その氏名を速やかに公表しなければならない。
(委任)
第13条この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に行われた議員の行為について適用する。
三郷市議会議員政治倫理条例
令和7年3月21日 条例第13号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 令和7年3月21日 | 条例第13号 |