規則

扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月27日 規則第19号 / 最終改正 令和8年3月17日 / 改正1回
第5編 給与 / 第3章 手当

(趣旨)

第1条この規則は、職員の給与に関する条例(昭和31年条例第23号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、職員の扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上(満18歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届によりその旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、任命権者において扶養の事実等を認定することができる場合として次に掲げる場合には、同項の規定による届出を要しない。

(1) 扶養手当を受けている職員が離職し、若しくは死亡した場合又は条例第8条の規定の適用の対象から除外される職員となった場合

(2) 扶養親族たる子(条例第8条第3項に規定する扶養親族たる子をいう。以下同じ。)又は条例第8条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日(満22歳の誕生日の前日をいう。)以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる父母等(条例第8条第2項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族をいう。以下同じ。)で第1項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員(条例第4条第7項に規定する行政職8級職員をいう。以下同じ。)が行政職8級職員以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員以外のものが行政職8級職員となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下この号において同じ。)にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(認定)

第4条任命権者は、前条第1項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第2項に規定する場合においても、同様とする。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(共同して扶養する者の認定)

第5条任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

(支給の始期及び終期)

第6条扶養手当の支給は、職員が新たに条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、第4条第3項の規定を準用する。

(その他)

第8条この規則に定めるもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月17日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

扶養手当の支給に関する規則

令和7年3月27日 規則第19号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年3月27日規則第19号
改正令和8年3月17日規則第11号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 平成19年度における管理職手当の時間外勤務手当に関する規則 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)