(趣旨)
第1条この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(業務管理体制の届出)
第2条法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について、介護保険法第115条の32第2項(整備)又は第4項(区分の変更)に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)(様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、様式第1号により行うものとする。
(電子申請による届出)
第5条前3条の規定にかかわらず、業務管理体制の整備に関する届出システム(以下、「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、届出システムに直接必要事項を入力するものとする。
(関係機関への情報提供)
第6条市長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、都道府県及び市町村に対して、情報を提供することができる。
(その他)
第7条この規則に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条・第4条関係)
様式第2号(第3条関係)
三郷市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
令和7年3月28日 規則第21号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 令和7年3月28日 | 規則第21号 |