規程

三郷市職員の人事評価の実施に関する規程

令和7年3月7日 訓令第3号 / 改正0回
第4編 人事 / 第3章 服務

訓令第3号

(目的)

第1条この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用して適正な人事管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 職員の能力評価及び業績評価をいう。

(2) 能力評価 職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力を把握した上で行われる当該能力の程度に応じた勤務成績の評価をいう。

(3) 業績評価 職員がその職務を遂行するに当たり挙げた業績を把握した上で行われる当該業績に応じた勤務成績の評価をいう。

(4) 調整者 最終評価の結果について不均衡の有無を審査し、不均衡があると認めるときは、必要な調整を行う者をいう。

(対象となる職員の範囲)

第3条人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、一般職員(定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、一般職の任期付職員及び会計年度任用職員を含む。)とする。

(人事評価の実施)

第4条人事評価の基準日(人事評価を一斉に実施するための基準となる日をいう。)は1月1日とする。

2 評価期間は、4月1日から3月31日までとする。ただし、評価期間の中途において、正式に採用となった職員又は退職した職員に係る人事評価の期間は、当該職員がその年度中において職員の身分を有する期間とする。

3 人事評価に係る被評価者、1次評価者、最終評価者及び調整者については別表のとおりとする。

4 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定め、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

5 被評価者は、人事評価の基準日の経過後において、当該評価期間において発揮した能力及び挙げた業績に関する自らの認識その他人事評価の参考となるべき事項について、報告をしなければならない。

6 1次評価者は、前項の規定による報告を受け、人事評価を行い、その結果を最終評価者に報告するものとする。

7 最終評価者は、前項の規定による報告を参考に人事評価を行うものとする。

(人事評価の結果の開示及び苦情相談)

第5条人事評価の結果及び苦情相談に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(その他)

第6条この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和7年3月7日から施行し、令和6年度の人事評価から適用する。

別表

被評価者

1次評価者

最終評価者

調整者

部長級職

副市長

市長

副部長級職

部長

副市長

課長級職

被評価者の直属の上司

部長

副市長

課長補佐級職

所属長

※被評価者が所属長である場合は、被評価者の直属の上司

1次評価者の直属の上司

部長

係長級職

(専門員を含む)

被評価者の直属の上司

所属長

※1次評価者が所属長である場合は、1次評価者の直属の上司

部長

施設の主査

施設の専門員

施設長

※4級職の施設長を含む

所属長

部長

主任級以下

被評価者の直属の上司

所属長

※1次評価者が所属長である場合、最終評価は無し

部長

※会計年度任用職員については市長が別に定める。

三郷市職員の人事評価の実施に関する規程

令和7年3月7日 訓令第3号

(令和7年3月7日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年3月7日訓令第3号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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