要綱

令和7年度彦糸町会コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 告示第65号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第7節 市民施設

告示第65号

(目的)

第1条この要綱は、彦糸町会(以下「町会」という。)が地域の一体感を醸成する心のふれあいの場となり、コミュニティ活動及び防災活動の拠点となる施設を整備する彦糸町会コミュニティ施設整備事業(以下「本事業」という。)に対し、必要な経費を補助金として令和7年度予算の範囲内で交付することにより、地域のコミュニティ活動を促進することを目的とする。

2 本事業の補助金は、平成25年度に彦糸一丁目地区のために使用してほしいとの目的で、三郷市へ寄附された寄附金を原資とする。

3 本事業の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業の要件)

第2条本事業は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

(1) 町会の意向が十分反映され、町会の総意を基本としたものであること。

(2) 前条に規定する目的を達成するために利用し、その機能が最大限に活用されるものであること。

(3) 維持管理については、町会が行うもの又は町会の協力が得られるものであること。

(4) 本事業に係る経費の総額が100万円以上であること。

(5) 他の補助制度等の適用を受けていないこと。

(6) 既に町会が単独事業として着手をしているものではないこと。

(補助対象経費)

第3条本事業の補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施設の整備に要する経費とし、補助限度額は、3,000万円とする。ただし、補助対象経費には、次に掲げるものを除く。

(1) 家具類、電化製品等の備品(空調機を除く。)調達のための費用

(2) 地鎮祭等の費用

(3) 本事業に係る一般事務、土地購入、申請料等の費用

(補助金の交付申請)

第4条規則第4条第1項の規定による本事業の補助金の交付申請は、彦糸町会コミュニティ施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請書には、規則第4条第2項第1号から第4号までに掲げる事項を記載した書類の添付については、これを要しない。

3 規則第4条第2項第5号に規定する市長が必要と認める事項に係る書類は、次のとおりとする。

(1) 彦糸町会コミュニティ施設整備事業計画概要書

(2) 実施設計書(位置図、配置図、立面図及び設計図を含む。)

(3) 土地貸借契約書又は承諾書(借地の場合)

(4) 見積書の写し

(交付決定の通知)

第5条規則第7条の規定による本事業の補助金の交付決定の通知は、彦糸町会コミュニティ施設整備事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(補助金の請求)

第6条規則第5条の規定により本事業の補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、彦糸町会コミュニティ施設整備事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(計画変更等の承認手続)

第7条補助事業者は、事業計画又は市長の付した条件に変更が生じたときは、彦糸町会コミュニティ施設整備事業計画変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条補助事業者が行う規則第13条の規定による本事業の実績報告は、事業を完了した日から起算して1月を超えない日又は本事業の補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、彦糸町会コミュニティ施設整備事業実績報告書(様式第5号)により行うものとする。

(額の確定通知)

第9条規則第14条の規定による本事業の補助金の額の確定通知は、彦糸町会コミュニティ施設整備事業補助金確定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(財産の管理等)

第10条補助事業者が本事業により取得し、又は効用の増加した財産は、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。

2 補助事業者が規則第20条の規定により財産処分を行うときは、彦糸町会コミュニティ施設整備事業財産処分承認申請書(様式第7号)を市長に提出して承認を受けなければならない。

3 規則第20条ただし書の規定による財産処分制限の緩和期間は、事業完了後不動産及びその従物については10年、その他のものにあっては5年とする。

(書類の整備等)

第11条補助事業者は、本事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出等についての証拠書類を整備し、これを事業完了後、不動産及びその従物については10年、その他のものにあっては、5年間保存しなければならない。

附則

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第6条関係)

様式第4号(第7条関係)

様式第5号(第8条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

令和7年度彦糸町会コミュニティ施設整備事業補助金交付要綱

令和7年3月21日 告示第65号

(令和7年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年3月21日告示第65号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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