消本訓令第1号
(目的)
第1条この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、三郷市消防職員(以下「消防職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、消防職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公正な評価を行い、もってこれを消防職員の能力開発及び人材育成に活用して適正な人事管理を図ることを目的とする。
(人事評価の実施)
第2条人事評価に係る、被評価者、1次評価者、最終評価者及び調整者については別表のとおりとする。
2 前条に定めるもののほか、消防職員の人事評価については、三郷市職員の人事評価の実施に関する規程(令和7年訓令第3号)を準用する。
(人事評価の結果の開示及び苦情相談)
第3条人事評価の結果及び苦情相談に関し必要な手続については、市長に委任する。
(その他)
第4条この訓令に定めるもののほか、消防職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
この規程は、公布の日から施行し、令和6年度の人事評価から適用する。
別表(第2条関係)
被評価者
1次評価者
最終評価者
調整者
部長級職
―
副市長
市長
副部長級職
―
消防長
副市長
課長級職
被評価者の直属の上司
消防長
副市長
課長補佐級職
被評価者の直属の上司
1次評価者の直属の上司
消防長
係長級職
被評価者の直属の上司
課長
消防長
主任級以下
被評価者の直属の上司
課長
消防長
三郷市消防職員の人事評価の実施に関する規程
令和7年3月10日 消防本部訓令第1号
(令和7年3月10日施行)
| 制定 | 令和7年3月10日 | 消防本部訓令第1号 |