規程

三郷市教育委員会事務局職員の人事評価の実施に関する規程

令和7年3月19日 教育委員会訓令第1号 / 改正0回
第7編 教育 / 第1章 教育委員会

教委訓令第1号

(目的)

第1条この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、三郷市教育委員会事務局職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用して適正な人事管理を図ることを目的とする。

(人事評価の実施)

第2条人事評価に係る、被評価者、1次評価者、最終評価者及び調整者については別表のとおりとする。

2 前条に定めるもののほか、三郷市教育委員会事務局職員の人事評価については、三郷市職員の人事評価の実施に関する規程(令和7年訓令第3号)を準用する。

(人事評価の結果の開示及び苦情相談)

第3条人事評価の結果及び苦情相談に関し必要な手続については、市長に委任する。

(その他)

第4条この訓令に定めるもののほか、三郷市教育委員会事務局職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

この規程は、令和7年3月19日から施行する。

別表(第2条関係)

被評価者

1次評価者

最終評価者

調整者

部長級職

教育長

副市長

副部長級職

部長

教育長

課長級職

被評価者の直属の上司

部長

教育長

課長補佐級職

所属長

※被評価者が所属長である場合は、被評価者の直属の上司

1次評価者の直属の上司

部長

係長級職

(専門員を含む)

被評価者の直属の上司

所属長

※1次評価者が所属長である場合は、1次評価者の直属の上司

部長

施設の主査

施設の専門員

施設長

※4級職の施設長を含む

所属長

部長

主任級以下

被評価者の直属の上司

所属長

※1次評価者が所属長である場合、最終評価は無し

部長

三郷市教育委員会事務局職員の人事評価の実施に関する規程

令和7年3月19日 教育委員会訓令第1号

(令和7年3月19日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年3月19日教育委員会訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
条例・規則の条文は著作権法第13条第1号により権利の目的とならないものです。

← 三郷市教育委員会事務局組織規則三郷市教育委員会会議傍聴人規則 →

← 三郷市の例規、ぜんぶ(965件を検索する)