教委訓令第1号
(目的)
第1条この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、三郷市教育委員会事務局職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用して適正な人事管理を図ることを目的とする。
(人事評価の実施)
第2条人事評価に係る、被評価者、1次評価者、最終評価者及び調整者については別表のとおりとする。
2 前条に定めるもののほか、三郷市教育委員会事務局職員の人事評価については、三郷市職員の人事評価の実施に関する規程(令和7年訓令第3号)を準用する。
(人事評価の結果の開示及び苦情相談)
第3条人事評価の結果及び苦情相談に関し必要な手続については、市長に委任する。
(その他)
第4条この訓令に定めるもののほか、三郷市教育委員会事務局職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
この規程は、令和7年3月19日から施行する。
別表(第2条関係)
被評価者
1次評価者
最終評価者
調整者
部長級職
―
教育長
副市長
副部長級職
―
部長
教育長
課長級職
被評価者の直属の上司
部長
教育長
課長補佐級職
所属長
※被評価者が所属長である場合は、被評価者の直属の上司
1次評価者の直属の上司
部長
係長級職
(専門員を含む)
被評価者の直属の上司
所属長
※1次評価者が所属長である場合は、1次評価者の直属の上司
部長
施設の主査
施設の専門員
施設長
※4級職の施設長を含む
所属長
部長
主任級以下
被評価者の直属の上司
所属長
※1次評価者が所属長である場合、最終評価は無し
部長
三郷市教育委員会事務局職員の人事評価の実施に関する規程
令和7年3月19日 教育委員会訓令第1号
(令和7年3月19日施行)
| 制定 | 令和7年3月19日 | 教育委員会訓令第1号 |