規程

三郷市監査委員事務局職員の人事評価の実施に関する規程

令和7年3月24日 監査委員訓令第1号 / 改正0回
第3編 執行機関 / 第4章 監査委員

監査訓令第1号

(目的)

第1条この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、三郷市監査委員事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用して適正な人事管理を図ることを目的とする。

(人事評価の実施)

第2条人事評価を行う者(以下「評価者」という。)及び最終評価の結果について調整を行う者(以下「調整者」という。)は、別表のとおりとする。

2 職員の人事評価については、三郷市職員の人事評価の実施に関する規程(令和7年訓令第3号)の例による。

(人事評価の結果の開示及び苦情相談)

第3条人事評価の結果及び苦情相談に関し必要な手続については、市長に委任する。

(その他)

第4条この訓令に定めるもののほか、職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、代表監査委員が別に定める。

附則

この訓令は、令和7年3月24日から施行し、令和6年度の人事評価から適用する。

別表(第2条関係)

被評価者

1次評価者

最終評価者

調整者

事務局長

副市長

市長

副部長級職から主事級職まで

被評価者の直属の上司

所属長

副市長

※1次評価を所属長が行う場合は、最終評価となる。

三郷市監査委員事務局職員の人事評価の実施に関する規程

令和7年3月24日 監査委員訓令第1号

(令和7年3月24日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年3月24日監査委員訓令第1号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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