議会訓令第1号
(目的)
第1条この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、三郷市議会事務局職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めることにより、職員の執務に関する勤務成績を的確に把握して公正な評価を行い、もってこれを職員の能力開発及び人材育成に活用して適正な人事管理を図ることを目的とする。
(人事評価の実施)
第2条人事評価に係る、被評価者、1次評価者、最終評価者及び調整者については別表のとおりとする。
2 前条に定めるもののほか、三郷市議会事務局職員の人事評価については、三郷市職員の人事評価の実施に関する規程(令和7年訓令第3号)を準用する。
(人事評価の結果の開示及び苦情相談)
第3条人事評価の結果及び苦情相談に関し必要な手続については、市長に委任する。
(その他)
第4条この訓令に定めるもののほか、三郷市議会事務局職員の人事評価の実施に関し必要な事項は、議長が別に定める。
この規程は、令和7年3月12日から施行し、令和6年度の人事評価から適用する。
別表(第2条関係)
被評価者
1次評価者
最終評価者
調整者
事務局長
―
議長
副市長
次長
参事
―
事務局長
副市長
課長
副参事
次長又は参事
事務局長
副市長
課長補佐
主幹
被評価者の直属の上司又は課長
課長又は事務局長
事務局長又は副市長
係長
主査
被評価者の直属の上司又は課長
課長又は事務局長
事務局長又は副市長
主任
主事
係長
課長
事務局長
三郷市議会事務局職員の人事評価の実施に関する規程
令和7年3月12日 議会訓令第1号
(令和7年3月12日施行)
| 制定 | 令和7年3月12日 | 議会訓令第1号 |