議会告示第2号
(趣旨)
第1条この規程は、三郷市議会議員政治倫理条例(令和7年条例第13号)。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査請求の手続)
第2条条例第4条第1項の規定による審査請求は、審査請求書(様式第1号)により行うものとする。
2 条例第5条第2項に規定する審査請求代表者は、審査請求署名簿(様式第2号)を前項の審査請求書に添付するものとする。
3 条例第4条第1項の規定による資料とは、条例第3条に違反する疑いがあることを客観的に判断できる書類、映像記録、音声記録、会議録等とする。
4 議長は、審査請求があったときは、条例第4条第3項に規定する審査対象議員に審査請求通知書(様式第3号)により通知しなければならない。
(審査付託の通知)
第3条議長は、条例第5条第1項の規定により審査を付託したときは、審査請求代表者に対し、審査付託通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(審査請求書の審査・確認等)
第4条三郷市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)は、議長から審査請求の付託があったときは、当該審査請求書及び添付された資料を審査しなければならない。
2 審査会は、選挙管理委員会に対し、審査請求署名簿確認依頼書(様式第5号)により、審査請求署名簿に署名をした者が選挙人名簿に登録されていることの確認をしなければならない。
3 審査会は、第1項の規定による審査及び前項の規定による確認の結果、審査請求書等に形式上の不備があると認めるときは、審査請求代表者に対し、相当の期間を定めて、その補正を命ずるものとする。
(審査請求の却下)
第5条審査会は、その結果が不適当と認められたとき、又は審査請求代表者が前条第3項の規定による補正の命令に従わないときは、当該請求を却下するものとする。
2 審査会は、前項の規定により審査請求を却下したときは、議長に対し、審査請求却下通知書(様式第6号)により通知しなければならない。
3 議長は前項の規定により審査請求却下通知書が通知されたときは、審査請求代表者及び審査対象議員に対し、審査請求却下通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(審査結果の報告等)
第6条条例第8条第1項に規定による審査結果の報告は、審査結果報告書(様式第8号)により行うものとし、同条同項に規定する勧告は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 注意
(2) 本会議における陳謝勧告
(3) 一定期間の出席自粛勧告
(4) 議長等役職及び議会選出委員の就任自粛勧告
(5) 議長等役職及び議会選出委員の辞任勧告
(6) 議員辞職勧告
(7) 名誉の回復
(審査結果の通知・公表)
第7条条例第9条の規定による審査結果の通知は、審査結果通知書(様式第9号・第10号)により、審査請求代表者及び審査対象議員に対し行うものとする。
(措置の通知)
第8条議長は、条例第11条により措置の内容を決定したときは、審査請求代表者及び審査対象議員に対し、措置内容決定通知書(様式第11号)により通知しなければならない。
(意見書の提出)
第9条条例第10条第1項の規定による意見書の提出は、意見書(様式第12号)により行うものとする。
(公表の方法)
第10条条例第7条第2項、第9条、第10条第2項及び条例第12条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 三郷市議会広報誌への掲載
(2) 三郷市議会ウェブサイトへの掲載
(宣誓書の提出)
第11条条例第12条第1項に規定する宣誓は、宣誓書(様式第13号)への署名をもって行うものとする。
(議長の職務の代行)
第12条議長が審査対象議員となったときは副議長が、議長及び副議長がともに審査対象議員となったときは議会運営委員長、年長議員の順でこの条例(第13条を除く)による議長の職務を執り行うものとする。
(委任)
第13条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第6条関係)
様式第9号(第7条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第8条関係)
様式第12号(第9条関係)
様式第13号(第11条関係)
三郷市議会議員政治倫理条例施行規程
令和7年3月24日 議会告示第2号
(令和7年4月1日施行)
| 制定 | 令和7年3月24日 | 議会告示第2号 |