条例

三郷市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

令和7年6月17日 条例第21号 / 改正0回
第2編 議会

(目的)

第1条この条例は、三郷市議会議員(以下「議員」という。)が三郷市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。

(報告)

第2条議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期満了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となった者にあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における三郷市に対する請負(当該前会計年度において支払をうけたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項

ア 請負の対象とする役務、物件等

イ 契約締結日

ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)

エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額

(2) 前号エに掲げる総額の合計額

2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。

(報告の一覧の作成及び公表)

第3条議長は、前条第1項の規定による報告(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。

(報告等の保存及び閲覧等)

第4条第2条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧又は写しの交付を請求することができる。

(委任)

第5条この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行し、令和7年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

三郷市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

令和7年6月17日 条例第21号

(令和7年6月17日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年6月17日条例第21号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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