告示第152号
(趣旨)
第1条この要綱は、がん患者の経済的負担の軽減、療養生活の質の向上、就労継続等の社会生活の支援、がん治療に伴う外見への心理的負担を軽減するため、アピアランスケア用品(がん治療に伴う外見の変化を補完し、その苦痛を軽減する用具をいう。)の購入費用の一部について予算の範囲内で助成金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に在住し、本市の住民基本台帳に記録されている者
(2) がん治療による外見の変化に伴い、アピアランスケア用品を購入した者
(3) 他の制度において又は他の地方公共団体から、同種の補助又は給付を受けていない者
(助成金の額等)
第3条助成の対象となるアピアランスケア用品及び助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 助成金の交付は、助成対象者1人につき別表に掲げる区分ごとに1回を限度とする。
(申請の方法及び期限)
第4条助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、アピアランスケア用品を購入した日の翌日から起算して1年以内に三郷市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付申請書兼交付請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請をしなければならない。
(1) がん治療に伴い、頭部の脱毛又は身体の欠損が生じたことを証明する書類の写し
(2) アピアランスケア用品の購入に係る領収書(宛名、購入日、購入金額、購入品目、金額の内訳及び領収書発行者の名称の記載があるものに限る。)
(3) その他市長が必要と認める書類
(助成の決定)
第5条市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、助成金の交付の可否について、三郷市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により、助成金の交付を決定したときは、速やかに指定された口座へ振り込むものとする。
(助成金の交付決定の取消し等)
第6条市長は、助成金を交付された者が虚偽その他の不正な手段により助成金の交付を受けた場合には、その全部又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第7条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この告示は、令和7年5月26日から施行し、助成対象者が令和7年4月1日以降に購入したアピアランスケア用品の購入費用について適用する。
別表(第3条関係)
区分
対象用具
助成金の額
ウィッグ等
ウィッグ、装着用ネット、毛付き帽子
購入額又は10,000円のいずれか少ない額
胸部補整具等
補整下着、補整パッド、専用入浴着、ノンワイヤーソフトブラ、人工乳房(乳房再建術等によって体内に埋め込まれたものを除く。)人工ニップル、顔面の補綴ほてつその他身体の欠損を補うことを目的として体表に取り付ける人工物
購入額又は10,000円のいずれか少ない額
備考
1 アピアランスケア用品のうち医療保険各法による医療に関する給付の対象となるものや、他の制度で同等の補助又は給付の対象となるものは対象用具としない。
2 アピアランスケア用品の購入額は、消費税及び地方消費税を含めた額とする。なお、本体価格に含まれない付属品、ケア用品(クリーナー、リンス、ブラシ等)及び購入のために要した交通費、送料、カット代、セット代等は対象としない。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)
三郷市がん患者アピアランスケア用品購入費助成金交付要綱
令和7年5月26日 告示第152号
(令和7年5月26日施行)
| 制定 | 令和7年5月26日 | 告示第152号 |