(趣旨)
第1条この規則は、別に定めるもののほか、三郷市の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(市の執務時間)
第2条三郷市の執務時間は、三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時45分から午後4時30分までとする。
(執務時間外の業務の遂行)
第3条前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
この規則は、令和8年2月2日から施行する。
三郷市の執務時間を定める規則
令和7年11月6日 規則第44号
(令和8年2月2日施行)
| 制定 | 令和7年11月6日 | 規則第44号 |