規則

三郷市の執務時間を定める規則

令和7年11月6日 規則第44号 / 改正0回
第1編 総規 / 第1章 市制施行

(趣旨)

第1条この規則は、別に定めるもののほか、三郷市の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(市の執務時間)

第2条三郷市の執務時間は、三郷市の休日を定める条例(平成元年条例第24号)第1条第1項に規定する休日を除き、午前8時45分から午後4時30分までとする。

(執務時間外の業務の遂行)

第3条前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。

附則

この規則は、令和8年2月2日から施行する。

三郷市の執務時間を定める規則

令和7年11月6日 規則第44号

(令和8年2月2日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年11月6日規則第44号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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