要綱

三郷市運賃協議会設置要綱

令和7年12月5日 告示第289号 / 改正0回
第8編 民生 / 第6章 市民生活 / 第5節 交通対策・生活安全

告示第289号

(設置)

第1条道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域の実情に応じた乗合旅客運送の運賃等の協議を行うため、三郷市運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条運賃協議会は、次に掲げる者を委員とする。

(1) 市長又はその指名する者

(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

(4) 関係住民の意見を代表する者として市長が指名する者

(任期)

第3条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(会長)

第4条運賃協議会に会長を置き、市長又はその指名する者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、運賃協議会を代表する。

(会議)

第5条会長は、運賃協議会の会議を招集し、その議長となる。

2 運賃協議会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 運賃協議会は原則公開するものとする。ただし、会長が認めるとき、又は運賃協議会が公開しない旨を決議したときは、その限りではない。

(庶務)

第6条運賃協議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理する。

(協議結果)

第7条運賃協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第8条この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関し必要な事項は運賃協議会が別に定める。

附則

この要綱は、令和7年12月5日から施行する。

三郷市運賃協議会設置要綱

令和7年12月5日 告示第289号

(令和7年12月5日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年12月5日告示第289号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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