告示第289号
(設置)
第1条道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域の実情に応じた乗合旅客運送の運賃等の協議を行うため、三郷市運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を設置する。
(組織)
第2条運賃協議会は、次に掲げる者を委員とする。
(1) 市長又はその指名する者
(2) 運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者
(4) 関係住民の意見を代表する者として市長が指名する者
(任期)
第3条委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(会長)
第4条運賃協議会に会長を置き、市長又はその指名する者をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、運賃協議会を代表する。
(会議)
第5条会長は、運賃協議会の会議を招集し、その議長となる。
2 運賃協議会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 運賃協議会は原則公開するものとする。ただし、会長が認めるとき、又は運賃協議会が公開しない旨を決議したときは、その限りではない。
(庶務)
第6条運賃協議会の庶務は、まちづくり推進部都市デザイン課において処理する。
(協議結果)
第7条運賃協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(その他)
第8条この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関し必要な事項は運賃協議会が別に定める。
この要綱は、令和7年12月5日から施行する。
三郷市運賃協議会設置要綱
令和7年12月5日 告示第289号
(令和7年12月5日施行)
| 制定 | 令和7年12月5日 | 告示第289号 |