消本訓令第2号
(委員会の設置)
第1条三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年条例第25号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定による処分事案を審議するため、三郷市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第2条委員会は、委員長及び第3項に掲げる委員をもって組織する。
2 委員長は、消防団長(以下「団長」という。)が指名する副団長をもって充て、会務を掌理する。
3 委員は、次に掲げる職にある者をもって、これに充てる。
(1) 副団長(前項の委員長を除く。)
(2) 分団長
(3) 消防総務課長
(委員長代理)
第3条委員長に事故のあるときは、団長が命ずる委員がこれを代理する。
(委員会の招集)
第4条委員長は、団長から審査の請求があった場合は、委員会を招集するものとする。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査の非公開)
第5条委員会の審査は、公開しない。
(除斥)
第6条委員長又は委員は、次に該当する場合は、委員会の同意がない限り、審査に参加することができない。
(1) 自己又はその親族に関する事案の審査をする場合
(2) 審査に付された団員が所属する分団の分団長である場合
(報告)
第7条審査の経過及び結果は、速やかに団長に報告するものとする。
(庶務)
第8条委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。
(委任)
第9条この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(施行期日)
1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、令和8年4月1日以後に発生した事案について適用する。
三郷市消防団員分限懲戒審査委員会規程
令和7年12月19日 消防本部訓令第2号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和7年12月19日 | 消防本部訓令第2号 |