規程

三郷市消防団員分限懲戒審査委員会規程

令和7年12月19日 消防本部訓令第2号 / 改正0回
第12編 消防 / 第4章 消防団

消本訓令第2号

(委員会の設置)

第1条三郷市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和44年条例第25号。以下「条例」という。)第6条及び第7条の規定による処分事案を審議するため、三郷市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第2条委員会は、委員長及び第3項に掲げる委員をもって組織する。

2 委員長は、消防団長(以下「団長」という。)が指名する副団長をもって充て、会務を掌理する。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって、これに充てる。

(1) 副団長(前項の委員長を除く。)

(2) 分団長

(3) 消防総務課長

(委員長代理)

第3条委員長に事故のあるときは、団長が命ずる委員がこれを代理する。

(委員会の招集)

第4条委員長は、団長から審査の請求があった場合は、委員会を招集するものとする。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査の非公開)

第5条委員会の審査は、公開しない。

(除斥)

第6条委員長又は委員は、次に該当する場合は、委員会の同意がない限り、審査に参加することができない。

(1) 自己又はその親族に関する事案の審査をする場合

(2) 審査に付された団員が所属する分団の分団長である場合

(報告)

第7条審査の経過及び結果は、速やかに団長に報告するものとする。

(庶務)

第8条委員会の庶務は、消防本部消防総務課において処理する。

(委任)

第9条この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、令和8年4月1日以後に発生した事案について適用する。

三郷市消防団員分限懲戒審査委員会規程

令和7年12月19日 消防本部訓令第2号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和7年12月19日消防本部訓令第2号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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