(設置)
第1条市民の防災及び減災に関する知識の普及及び意識の向上に資するとともに、災害に強いまちづくりに寄与し、また、地域コミュニティの連携強化・推進を図るための市民交流に資する施設として、みんなの防災プラザみさと(以下「プラザ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条プラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 みんなの防災プラザみさと
(2) 位置 三郷市鷹野三丁目521番地
(施設)
第3条プラザに、次に掲げる施設を置く。
(1) 防災展示コーナー
(2) レクチャールーム
(3) 防災ガイダンスルーム
(4) 減災学習ルーム
(5) 火災体験コーナー
(6) 防災VR体験ルーム
(7) 防災コミュニケーションコーナー
(8) 救助訓練学習ルーム
(9) 会議室
(10) コミュニティホール
(11) 調理室
(12) 和室
(13) ラウンジ
(業務)
第4条プラザは、次に掲げる業務を行う。
(1) 防災及び減災に関する知識の普及及び意識の向上に資する自主的事業に関する業務
(2) 地域コミュニティの連携強化・推進を図るための市民交流に資する自主的事業に関する業務
(3) 前条各号に掲げる施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用及び管理に関する業務
(4) その他プラザの設置目的を達成するために必要な業務
(職員)
第5条市長は、プラザに前条に定める業務を実施する所長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第6条プラザの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日
(2) 1月1日から同月4日までの日及び12月28日から同月31日までの日
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(利用時間)
第7条プラザの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、第3条第1号から第8号までに掲げる施設の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず利用時間を変更することができる。
(利用許可)
第8条次に掲げる施設(以下「許可施設」という。)を利用しようとする者は、市長の許可(以下「利用許可」という。)を受けなければならない。利用許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) レクチャールーム
(2) 防災ガイダンスルーム
(3) 減災学習ルーム
(4) 火災体験コーナー
(5) 防災VR体験ルーム
(6) 救助訓練学習ルーム
(7) 会議室
(8) コミュニティホール
(9) 調理室
(10) 和室
2 市長は、利用許可をする場合において、必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第9条市長は、利用許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的として利用しようとするとき。
(4) プラザの管理上支障があるとき。
(5) その他プラザの設置の目的に反するとき。
(利用期間)
第10条許可施設を連続して利用することができる期間は、6日とする。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。
(使用料の納付)
第11条許可施設の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、利用者は附属設備を利用するときは、規則で定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の免除)
第12条市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除することができる。
(1) 市が主催する事業で利用する場合
(2) 第19条第1項の規定により市長が指定したプラザの管理を行うものが利用する場合
(3) 市長が特に必要があると認めた場合
(使用料の還付等)
第13条既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付する。
(1) 天災その他利用者の責めに帰することができない理由により、許可施設を利用できなくなったとき。
(2) 利用者が規則で定める期限までに利用許可の取消しを申し出たとき。
(3) プラザの管理上特に必要があるため、市長が利用許可を取り消したとき。
2 前項各号のいずれかに該当する場合において、使用料を徴収していないときは、当該使用料は、徴収しない。
3 前項の場合において、第1項第2号に該当するときは、規則で定めるところにより、取消料を納付しなければならない。
(目的外利用等の禁止)
第14条利用者は、許可施設を許可された目的以外で利用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第15条市長は、プラザの管理上必要があると認めるとき、又は利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止し、若しくは制限することができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により利用許可を受けたとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第9条各号のいずれかに該当するとき。
(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
2 市は、利用者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
(入館の禁止)
第16条市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある者
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれのある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は及ぼすおそれのある物品又は動物等を携行する者
(4) 規則に定める遵守事項を守らない者
(原状回復)
第17条施設等を利用した者は、その利用を終えたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
(損害賠償)
第18条施設等を利用した者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中に施設等を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第19条市長は、プラザの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、プラザの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。
(1) 第4条各号に掲げる業務
(2) その他市長が別に定める業務
2 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第5条から第10条まで、第13条、第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第15条第2項中「市」とあるのは「市又は指定管理者」とする。
(指定管理者の指定の手続)
第20条指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
2 市長は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
(1) プラザの設置目的を効果的に達成し、効率的な指定管理業務を行うことができること。
(2) プラザの平等な利用を確保することができること。
(3) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にプラザの指定管理業務を行うことができること。
(4) 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
(5) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
(指定管理者の公表等)
第21条市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(管理の基準等)
第22条指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にプラザの指定管理業務を行うこと。
(2) プラザの維持管理を適切に行うこと。
(3) 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
2 市長は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
(1) 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
(2) 指定管理業務の実施に関し必要な事項
(3) 指定管理業務の事業報告に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理の適正を期するため必要な事項
(指定の取消し等)
第23条市長は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 指定管理業務又はその経理に関する市長の指示に従わないとき。
(2) 第20条第2項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
(3) 前条第1項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認められるとき。
2 市は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 第21条第1項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
(指定管理者によるプラザの現状変更等)
第24条指定管理者は、プラザについての改修その他の市長が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ市長の承認を得なければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(委任)
第25条この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(準備行為)
2 第8条の規定による利用許可のために必要な行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
別表(第11条関係)
みんなの防災プラザみさと 基本使用料
時間
区分
午前9時~午後0時30分
午後1時~午後5時
午後5時30分~午後9時
午前9時~午後9時
会議室AB
(107m2)
1,500円
1,700円
2,000円
4,800円
会議室A
(62m2)
900円
1,000円
1,200円
2,800円
会議室B
(45m2)
600円
700円
800円
2,000円
会議室C
(35m2)
500円
600円
700円
1,500円
コミュニティホールAB
(262m2)
3,600円
4,200円
4,800円
11,800円
コミュニティホールA
(170m2)
2,200円
2,700円
3,100円
7,700円
コミュニティホールB
(舞台付・92m2)
1,400円
1,500円
1,700円
4,100円
調理室
(61m2)
1,600円
2,100円
2,800円
6,000円
和室(大)
(42m2)
1,000円
1,600円
2,300円
4,000円
和室AB
(32m2)
800円
1,200円
1,800円
3,200円
和室A
(16m2)
400円
600円
900円
1,600円
和室B
(16m2)
400円
600円
900円
1,600円
備考
1 許可施設のうち、第8条第1号から第6号までに掲げるものの使用料は、無料とする。
2 三郷市、草加市、越谷市、八潮市、吉川市及び松伏町に住所等を有する個人及び法人その他の団体並びにこれらの市町に通勤し、又は通学している者以外が利用する場合は、基本使用料に100分の100を乗じて得た額を加算した額とする。
3 利用時間の延長を許可した場合の1時間当たりの使用料は、基本使用料の100分の30に該当する額とし、1時間未満は1時間として計算する。ただし、午前から午後又は午後から夜間にわたって利用する場合の中間時間の使用料は、徴収しない。
4 使用料の算出に当たり10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
みんなの防災プラザみさと設置及び管理条例
令和8年3月13日 条例第4号
(施行期日未確定)
| 制定 | 令和8年3月13日 | 条例第4号 |