(趣旨)
第1条この規則は、乳児等通園支援事業の認可等の手続に関し、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(認可)
第2条法第34条の15第2項に規定する認可の申請は、乳児等通園支援事業認可申請書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の認可を受けようとする者は、法施行規則第36条の36第2項の規定により市長に提出すべき書類のうち、当該書類により証明すべき事実を市長が公簿等によって確認することができるものがあるときは、当該書類の提出を省略することができる。
3 法第34条の15第5項の規定により認可をしたときは、乳児等通園支援事業認可通知書(様式第2号)により通知するものとする。
4 法第34条の15第6項の規定による通知は、乳児等通園支援事業不認可通知書(様式第3号)によるものとする。
(変更の届出)
第3条法施行規則第36条の36第3項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(施設名称等の変更)(様式第4号)によるものとする。
2 法施行規則第36条の36第4項の規定による届出は、乳児等通園支援事業者認可変更届出書(建物その他の設備の変更等)(様式第5号)によるものとする。
(休廃止の承認)
第4条法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の申請は、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止申請書(様式第6号)によるものとする。
2 前項に規定する廃止又は休止を承認するときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
3 第1項に規定する廃止又は休止を承認しないときは、乳児等通園支援事業認可廃止又は休止不承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。
(認可の取消し)
第5条法第58条第2項の規定による取消しをしたときは、乳児等通園支援事業認可取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第5条関係)
三郷市乳児等通園支援事業認可手続規則
令和8年3月24日 規則第19号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和8年3月24日 | 規則第19号 |