告示第49号
(趣旨)
第1条この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となるこども)
第2条事業の対象となるこども(以下「対象こども」という。)は、利用日時点において保育所、認定こども園、地域型保育事業、企業主導型保育施設等を利用していない0歳6か月から満3歳未満のものとする。
(実施日及び実施時間)
第3条事業の実施日及び実施時間は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)(以下「祝休日」という。)を除いた月曜日から金曜日までの午前9時30分から午前11時30分まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用時間)
第4条利用時間は対象こども1人当たり月10時間を上限とし、30分単位での利用とする。ただし、1回当たりの利用は1時間を下限とする。
(実施施設)
第5条事業を実施する公立保育所(以下「実施施設」という。)は、三郷市立高州保育所及び三郷市立早稲田保育所とする。
(利用定員)
第6条事業の利用定員は、4名とする。
(事前面談)
第7条対象こどもの保護者(以下「対象保護者」という。)は、初めて利用する実施施設において、利用開始前に事前面談を行うものとする。
(利用申込み)
第8条対象保護者は、事業を利用しようとするときは、事業の利用を希望する日の前々日の正午(その日が土曜日、日曜日又は祝休日に当たるときは、これらの日の前日の正午)までに、市長に対し利用申込みを行うものとする。
(利用の承認)
第9条利用申込みを受けた市長は、事業の利用が適当であると認めたときは、利用を承認しその旨を対象保護者に通知するものとする。
(利用料等)
第10条事業の利用料は、対象こども1人につき30分当たり150円とする。
2 実際に利用した時間に30分未満の端数の時間があるときは、その時間を30分とみなして利用料を算定するものとする。
3 市長は、第1項に規定する利用料のほか、事業の実施に要する費用を徴収することができる。
(利用料の減免)
第11条対象保護者が別表の左欄に掲げる区分に該当するときは、それぞれ同表の右欄に掲げる額を利用料から減免することができる。
(利用の取りやめの取扱い)
第12条利用の承認を受けた対象保護者が、利用日前日までに利用を取りやめる旨の連絡をせず利用をしなかった場合(当該対象保護者の都合による場合に限る。)は、当該承認に係る利用をしたものとみなす。この場合において、当該予約時間分の利用料は徴収しないものとする。
2 利用日当日に予約時間の一部において事業を利用しなかった場合、当該予約時間の全てにおいて事業を利用したものとみなす。この場合において、実際に利用した時間分の利用料のみを徴収するものとする。
(利用の制限)
第13条市長は、職員を配置することが困難であるとき、対象こどもが体調不良であるときその他の正当な理由により当該対象こどもへの安全な事業の提供が困難であると認めるときは、利用を承認しないことができる。
(その他)
第14条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
区分
減免額
対象保護者が事業による支援を受けた日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合
対象こども1人30分につき150円
対象保護者及び当該対象保護者と同一の世帯に属する者について地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市町村民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である場合
対象こども1人30分につき100円
その他市町村が特に支援が必要と認めた世帯のうち、事業に係る利用料を軽減することが適当であると認められる場合
三郷市公立保育所乳児等通園支援事業実施要綱
令和8年3月9日 告示第49号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和8年3月9日 | 告示第49号 |