要綱

三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第66号 / 改正0回
第8編 民生 / 第1章 社会福祉 / 第4節 高齢者福祉

告示第66号

(目的)

第1条この要綱は、市内の老人クラブ及び老人クラブ連合会(以下「老人クラブ等」という。)に対し補助金を交付することにより、高齢者が自らの知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動を行うことを促進し、もって高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

2 前項の補助金の交付に関しては、三郷市補助金等交付規則(昭和53年規則第8号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助の対象となる老人クラブ等)

第2条補助の対象となる老人クラブ等は、次に掲げるものとする。

(1) 60歳以上の者で構成し、年間を通じて別表に掲げる事業を行う市内の老人クラブ

(2) 市内の老人クラブで構成し、年間を通じて別表に掲げる事業を行う老人クラブ連合会

(3) その他市長が認める老人クラブ

(老人クラブ等の登録等)

第3条補助金の交付を受けようとする老人クラブ等は、あらかじめ、三郷市老人クラブ等登録申請書(様式第1号)に会則及び老人クラブ等会員名簿(様式第2号)を添えて市長に提出し、登録を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、前条に規定する老人クラブ等に該当すると認めるときは登録を認定し、三郷市老人クラブ等登録認定通知書(様式第3号)を通知するものとする。

3 前項の規定による認定を受けた老人クラブ等は、次のいずれかに該当したときは、速やかに三郷市老人クラブ等登録事項変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 老人クラブ等を解散したとき

(2) 老人クラブ等の名称を変更したとき

(3) 老人クラブ等の代表者を変更したとき

(4) 老人クラブ等の会則を変更したとき

(5) その他市長が必要と認めるとき

(補助対象経費)

第4条補助の対象となる経費は、別表に掲げる事業の実施に要する経費とする。

(補助金の額)

第5条補助金の額は、前条に規定する補助対象経費につき、予算の範囲内で市長が定める額とする。

2 補助金の算定に用いる会員数は、毎年度4月1日現在又は登録申請時の会員数とし、その後の増減はこれを加味しない。

(補助金の交付申請)

第6条補助金の交付を受けようとする老人クラブは、三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金交付申請書(老人クラブ用)(様式第5号)に老人クラブ等会員名簿を添えて、老人クラブ連合会は、三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金交付申請書(老人クラブ連合会用)(様式第6号)により市長に申請するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、交付を決定し、三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金交付決定通知書(様式第7号)により当該申請をした老人クラブ等に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条前条の規定による交付決定を受けた老人クラブ等は、三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金交付請求書(様式第8号)により市長に対し補助金を請求するものとする。

(実績報告)

第9条補助金の交付を受けた老人クラブは、三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金実績報告書(老人クラブ用)(様式第9号)に、老人クラブ連合会は、三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金実績報告書(老人クラブ連合会用)(様式第10号)に必要書類を添えて、市長に報告を行うものとする。

(補助金の額の確定)

第10条市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金確定通知書(様式第11号)により当該報告をした老人クラブ等に通知するものとする。

(帳簿等の保管)

第11条老人クラブ等は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明確にしておくとともに、関係帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日に属する年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(調査)

第12条市長は、必要があると認めたときは、老人クラブ等に対し報告を求め、及び補助金の使途等について調査を行うことができる。

(その他)

第13条この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

事業

対象経費

老人クラブ

・友愛訪問活動

・清掃奉仕活動

・地域見守り活動

・教養講座開催活動

・スポーツ・健康づくり活動

老人クラブ等の事業運営に必要な報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、燃料費、光熱水費、修繕費)、役務費(通信運搬費)、使用料及び賃借料、原材料費、備品購入費

※飲食に要する経費は対象から除外する

老人クラブ連合会

・老人クラブ活動促進事業

・健康づくり・介護予防支援事業

・地域支え合い事業

・若手高齢者組織化・活動支援事業

・老人クラブ連合会活動支援体制強化事業

・その他社会活動に関する事業

様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条、第6条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)

様式第5号(第6条関係)

様式第6号(第6条関係)

様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第8条関係)

様式第9号(第9条関係)

様式第10号(第9条関係)

様式第11号(第10条関係)

三郷市老人クラブ等社会活動事業費補助金交付要綱

令和8年3月17日 告示第66号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和8年3月17日告示第66号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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