消本訓令第2号
三郷市消防通信規程(平成12年消本訓令第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条この規程は、火災、救急、救助等(以下「災害」という。)の発生時又は普通時における消防通信及び通信設備の適正な運用管理について、電波法(昭和25年法律第131号)その他関係法規に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 消防通信 消防の業務を遂行するために使用する一切の通信をいう。
(2) 通信設備 無線設備その他の消防通信を行うために必要な設備をいう。
(3) 通信指令施設 消防指令システム及び消防救急デジタル無線システムにおける、通信装置及び情報装置により構成される通信設備の全体をいう。
(4) 指令センター 東埼玉消防指令センターをいう。
(5) 通信管理室 消防署において、通信設備を使用して消防通信を統括する室をいう。
(6) 基地局 消防本部に整備された無線基地局をいう。
(7) 遠隔制御器 通信管理室及び警防本部に整備された通信設備をいう。
(8) 陸上移動局 陸上を移動中又は特定しない地点で停止中に運用する車載型、可搬型及び携帯型の無線局をいう。
(統括管理者)
第3条消防本部に統括管理者を置く。
2 統括管理者は、消防長をもって充てる。
3 統括管理者は、消防通信の管理及び運用に関する事務を統括し、通信管理者、通信取扱責任者その他の消防通信業務に携わる者を指揮監督する。
(通信管理者)
第4条消防署に通信管理者を置く。
2 通信管理者は、消防署長をもって充てる。
3 通信管理者は、統括管理者の命を受け、三郷市消防署の組織等に関する規程(平成11年消本訓令第1号)第4条に規定する事務を掌理する。
(通信取扱責任者)
第5条通信管理室に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、消防署副署長をもって充てる。
3 通信取扱責任者は、通信管理者の命を受け、通信員を指揮するとともに、消防通信の運用状況の把握及び通信設備の機能維持に努めなければならない。
(通信員)
第6条消防通信を行うため、通信管理室に通信員を置く。
2 通信員は、消防通信の適正な運用に努めなければならない。
3 通信員は、毎日1回、通信勤務日誌(様式第1号)に記入して上司の決裁を受けるものとする。
4 通信員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 通信設備の機能を熟知し、その取扱いを迅速かつ確実に行うこと。
(2) 消防通信内容を的確に聴取し、必要な事項を記録すること。
(3) 消防通信の秘密を厳守すること。
(4) 通信設備を点検し、機能の保全に努めること。
(5) 出動件数等の把握をすること。
(6) 指令センターとの連絡調整に努めること。
(無線従事者の選任等)
第7条統括管理者は、電波法施行規則第34条の4に規定する無線従事者選(解)任届を毎年4月に作成するとともに、無線従事者の選任又は解任をし、関東総合通信局へ報告するものとする。ただし、指令センター派遣職員は、この限りではない。
(無線従事者の配置)
第8条統括管理者は、無線局を円滑に運用するため、無線従事者を適正に配置するとともに、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
(無線従事者の任務)
第9条無線従事者は、遠隔制御器及び陸上移動局取扱者が行う通信設備の技術操作を管理しなければならない。
(通信設備の点検)
第10条通信設備の点検は、定期点検及び臨時点検とする。
2 定期点検は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより実施しなければならない。
(1) 月点検 毎月1回以上、通信取扱責任者が行う。
(2) 年点検 年1回以上、保守業務委託契約に基づく当該契約の受託者が行う。
3 臨時点検は、通信取扱責任者が次に掲げる場合に行う。
(1) 震度5以上の地震が発生し、通信施設に障害が生じるおそれがあると認められるとき。
(2) 落雷その他の自然災害が発生し、通信施設に障害が生じるおそれがあると認められるとき。
(3) その他通信取扱責任者が必要と認めるとき。
4 前項の規定により点検を行ったときは、無線局点検簿(様式第2号)に点検の結果を記録しなければならない。
(故障等の報告及び措置)
第11条通信管理者は、通信設備に故障又は障害が発生したときは、速やかに必要な措置を講じるとともに、東埼玉消防指令業務共同運用協議会消防通信規程運用要綱(令和7年協議会要綱第1号。以下「運用要綱」という。)第33条に基づき、機器等故障報告書(様式第3号)を作成し、指令センター及び統括管理者に報告しなければならない。
(消防通信の運用)
第12条消防通信の運用は、東埼玉消防指令業務共同運用協議会消防通信規程(令和7年協議会規程第3号)及び運用要綱の規定により運用するものとする。
(出動部隊の動態の把握)
第13条通信管理者は、隊編成を行うため、部隊の編制、位置及び動態を把握しておかなければならない。
2 署の当直責任者は、車両の故障その他の事由により出動できない車両があるときは、速やかにその旨を指令センターに連絡しなければならない。
また、その事由が解消したときも同様とする。
(関係機関への連絡)
第14条通信員は、部隊が出動し、当該部隊又は指令センターから関係機関への連絡を要請されたとき、及び、消防通信の内容から、関係機関への連絡が必要と判断したときは、当該消防活動に関する情報を関係機関に連絡し、その経過措置を記録しなければならない。
(通信の記録及び保存)
第15条通信員は、消防通信の内容を記録し、保存しなければならない。
(出動指令の確受方法)
第16条部隊の隊員は、出動指令を受けるときは、出動指令の確認(以下「確受」という。)をしたことを、次に掲げる方法で指令センターに報告しなければならない。
(1) 署所用端末の確受ボタン操作
(2) 無線による出動報告
(3) 車両運用端末装置の出動ボタン操作
2 運用要綱第14条第1項に規定する出動指令の受信は、肉声による追加指令の有無を確認するため、音声合成による出動指令が完全に終了してから、おおむね2分以内に行うものとする。ただし、音声合成による出動指令を行うことができないときは、この限りでない。
(埼玉県防災行政無線)
第17条埼玉県防災行政無線の端末装置等は、埼玉県防災行政無線の設置及び管理に関する要綱(令和4年4月1日施行)に基づき運用するものとする。
(三郷市防災行政用無線)
第18条三郷市防災行政用無線の運用は、三郷市防災行政用無線局管理規程(昭和63年訓令第1号)に基づき運用するものとする。
(台帳等簿冊)
第19条通信管理室に通信事務を処理するために、次に掲げる簿冊を備えて置くものとする。
(1) 無線従事者選(解)任届
(2) 無線機器台帳(様式第4号)
(補則)
第20条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
様式第2号(第10条関係)
様式第3号(第11条関係)
様式第4号(第19条関係)
三郷市消防通信規程
令和8年2月16日 消防本部訓令第2号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和8年2月16日 | 消防本部訓令第2号 |