規則

三郷市学校応援推進員設置規則

令和8年3月9日 教育委員会規則第5号 / 改正0回
第7編 教育 / 第3章 社会教育

教委規則第5号

(設置)

第1条本市における地域学校協働活動を促進し、学校、地域及び家庭の連携強化を図るため、学校応援推進員(以下「推進員」という。)を各小・中学校に設置する。

(定数)

第2条各学校2名までとする。

2 同一の者が、複数の学校の推進員を兼ねることができる。

(委嘱)

第3条推進員は、地域教育に熱意と理解を有し、その職務を遂行するにふさわしい者のうちから、校長が推薦する者を教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条推進員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。

(活動内容)

第5条推進員の活動内容は、次の各号のとおりとする。

(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動

(2) 地域・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動

(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動

(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動

(守秘義務)

第6条推進員は、活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(解嘱)

第7条教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても当該推進員を解嘱することができる。

(1) 任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(2) 推進委員にふさわしくない非行があった場合

(3) 前条の規定に違反した場合

(庶務)

第8条推進員の設置に関する庶務は、生涯学習部青少年課において処理する。

(その他)

第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

三郷市学校応援推進員設置規則

令和8年3月9日 教育委員会規則第5号

(令和8年4月1日施行)

制定と改正の履歴

制定令和8年3月9日教育委員会規則第5号
出典:三郷市例規集(原文をこちらで確認できます)。2026年9月1日に取得した条文をそのまま掲載しています。
このページは三郷市の公式なものではありません。鈴木優作(三郷市議会議員)が、市の例規集を読みやすい形にして掲載しているものです。例規は改正されます。効力のある正確な条文は、必ず市の例規集でご確認ください。
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