教委規則第5号
(設置)
第1条本市における地域学校協働活動を促進し、学校、地域及び家庭の連携強化を図るため、学校応援推進員(以下「推進員」という。)を各小・中学校に設置する。
(定数)
第2条各学校2名までとする。
2 同一の者が、複数の学校の推進員を兼ねることができる。
(委嘱)
第3条推進員は、地域教育に熱意と理解を有し、その職務を遂行するにふさわしい者のうちから、校長が推薦する者を教育委員会が委嘱する。
(任期)
第4条推進員の任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(活動内容)
第5条推進員の活動内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動
(2) 地域・学校の教育活動への支援、企画及び参加促進に関する活動
(3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動
(4) その他推進員の設置の目的を達成するために必要な活動
(守秘義務)
第6条推進員は、活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解嘱)
第7条教育委員会は、推進員が次の各号のいずれかに該当する場合は、任期中であっても当該推進員を解嘱することができる。
(1) 任務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 推進委員にふさわしくない非行があった場合
(3) 前条の規定に違反した場合
(庶務)
第8条推進員の設置に関する庶務は、生涯学習部青少年課において処理する。
(その他)
第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
三郷市学校応援推進員設置規則
令和8年3月9日 教育委員会規則第5号
(令和8年4月1日施行)
| 制定 | 令和8年3月9日 | 教育委員会規則第5号 |