「情報の流れ」に、看過できない疑いがある
一本の映像の話ではなく、情報ガバナンスの問題
会派(創政MISATO)の調査では、庁舎内映像をめぐって次のような経緯が指摘されています。市の職員が業務中に撮影したとみられる動画が、行政の側から議長という職責にある人物の手に渡り、個人の端末を経て、秘匿処理のないまま第三者へ拡散した可能性——。
もしこの流れが事実であれば、これは一本の映像の問題にとどまりません。公務の場で生まれた情報が、どんな手続きと管理を経て、どこまで外へ出たのか。情報ガバナンスの根幹が問われます。私が今回の一連のなかで最も重く受け止めているのは、まさにこの「情報の扱い」です。
何が問われるのか
公務員の守秘義務(地方公務員法)
地方公務員法は、職員が職務上知り得た秘密を守る義務——守秘義務を定めています。業務のなかで撮影された映像が、正規の手続きを経ずに外部へ渡ったのだとすれば、この守秘義務との関係が問われます。誰が、どんな権限で、その情報を外に出したのか。ここは曖昧にはできません。
議会・行政が負う、個人情報の責任
映像には、職員やその場に居合わせた人の姿・声といった個人情報が含まれ得ます。それが顔や音声を伏せる秘匿処理のないまま拡散したのだとすれば、議会と行政が負う個人情報保護の責任が問われます。守られるべき人の情報が、守られないまま外に出ていないか——。
質問書で、この3点の説明を求めます
明らかにすべきは、経緯と管理と範囲
① どう入手したのか——その映像を、誰が、どんな経緯で手に入れたのか。
② どう管理したのか——公的な情報が、個人の端末を経ていないか。取り扱いの記録は残っているのか。
③ どこへ渡ったのか——秘匿処理のないまま、どの範囲の第三者に渡ったのか。
曖昧にはしない。記録に残る形で、説明を求めます
憶測で断罪するためではなく、事実を確かめるために
私が求めるのは、誰かを憶測で断罪することではありません。事実を、公の場で、記録に残る形で説明していただくことです。それが、市民の信頼を守る唯一の道だと考えています。
だから私は、逃げずに問います。上記の点について、質問書で説明を求めます。
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