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Glossary
むずかしいことばを、ふだんのことばに
ことばの、意味。
経常収支比率、付託、専決処分。言いかえられることばは、言いかえます。知らないと話に入れない、という状態をなくしたいからです。

市政でつかわれることばの意味

中学生に説明するつもりで書いています。正確さのために元のことばも残していますが、意味はここで引けます。本ページは鈴木優作が公表資料からまとめた非公式の資料で、市・議会・会派の公式見解ではありません。

三郷中央の並木道
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市政の話には、聞きなれないことばが出てきます。
ここでは、できるだけふだんのことばで説明します。

Money

お金のことば

一般会計いっぱんかいけい
まちの、いちばん大きな財布です。税金を入れて、道路や学校や福祉に使います。三郷市の令和8年度は617.5億円でした。くわしく →
特別会計とくべつかいけい
目的が決まっている財布です。国民健康保険、介護保険、下水道など、入ってくるお金と出ていくお金を混ぜたくないものを分けて管理します。くわしく →
歳入・歳出さいにゅう・さいしゅつ
1年で入ってくるお金が歳入、出ていくお金が歳出です。家計でいえば収入と支出にあたります。くわしく →
市税しぜい
市民や会社が三郷市に納める税金です。住民税と固定資産税が大きな柱で、市が自分で集められる、いちばん確かなお金です。くわしく →
地方交付税ちほうこうふぜい
国から配られるお金です。まちによって集まる税金に差があるので、足りない分を国が埋めます。市税が1億円ふえても、その分だけ交付税が減るので、手もとに残るのは一部です。くわしく →
市債しさい
まちの借金です。学校や道路のように何十年も使うものは、いま住んでいる人だけで払うと不公平なので、借りて少しずつ返します。使いみちは法律で限られていて、ふだんの経費には使えません。くわしく →
基金ききん
まちの貯金です。災害や急な出費にそなえるもの、目的を決めてためるものがあります。くわしく →
一般財源いっぱんざいげん
使いみちが決まっていないお金です。市税や地方交付税がこれにあたります。逆に、使いみちが決まっているお金を特定財源といいます。くわしく →
公債費こうさいひ
借りたお金を返すための費用です。元本と利子の両方をふくみます。くわしく →
人件費じんけんひ
市の職員に払う給料などです。市の仕事は人がやるものが多いので、毎年かならず出ていく費用のなかでも大きな部分をしめます。くわしく →
扶助費ふじょひ
子育て・障がい・生活の支援など、暮らしを支えるために払うお金です。法律で決まっているものが多く、市の判断だけでは減らせません。くわしく →
経常収支比率けいじょうしゅうしひりつ
毎年かならず入ってくるお金のうち、かならず出ていくお金がどれだけを占めるかの割合です。100%をこえると、新しいことに使える余りがない状態です。三郷市は令和6年度で100.7%でした。くわしく →
実質公債費比率じっしつこうさいひひりつ
収入にくらべて、借金の返済がどれくらい重いかを示す数字です。25%をこえると国の許可がないと新たに借りられなくなります。三郷市は8.5%です。くわしく →
将来負担比率しょうらいふたんひりつ
いま抱えている借金などを、将来どれだけ負担することになるかを示す数字です。350%が危険ラインで、三郷市は51.2%です。くわしく →
財政力指数ざいせいりょくしすう
まちが自分の税収でどれだけまかなえるかを示す数字です。1.0をこえると国からの交付税をもらわなくてよくなります。くわしく →
Council

議会のことば

二元代表制にげんだいひょうせい
市長と市議会議員を、市民がそれぞれ直接えらぶしくみです。国では総理大臣を直接えらべませんが、地方はちがいます。だから地方議会には与党も野党もありません。くわしく →
執行機関しっこうきかん
市長を中心に、実際にまちの仕事をする側のことです。市役所がこれにあたります。くわしく →
議事機関ぎじきかん
みんなで話し合って決める側、つまり議会のことです。2023年の法律改正で、はじめて法律にはっきり書かれました。くわしく →
本会議ほんかいぎ
議員全員が集まる会議です。最後に決めるのはここです。くわしく →
委員会いいんかい
議員を分けて、分野ごとにくわしく調べる会議です。議案はまず委員会で話し合ってから、本会議で決めます。くわしく →
会派かいは
考えの近い議員があつまったグループです。どこにも入らない議員もいます。政党とは別のものです。くわしく →
議案ぎあん
議会で決めてもらうために出される案のことです。予算やルールの案などがあります。くわしく →
付託ふたく
議案を、担当の委員会にわたして先に調べてもらうことです。くわしく →
議決ぎけつ
議会として決めることです。賛成が多ければ可決、少なければ否決です。くわしく →
動議どうぎ
会議のとちゅうで議員が出す提案です。「この件を今すぐ話し合おう」のように、その場で出されます。くわしく →
一般質問いっぱんしつもん
議員が市長や市の職員に、まちのことを聞く時間です。市民から預かった困りごとを、公の記録に残る形でたずねられます。くわしく →
条例じょうれい
そのまちだけのルールです。議会が決めます。法律の範囲のなかで作ります。くわしく →
規則きそく
ルールの細かい部分を決めたものです。議会の進め方を決めた「会議規則」などがあります。くわしく →
専決処分せんけつしょぶん
議会を開くひまがないときに、市長が先に決めてしまうことです。あとで議会に報告して承認をもらいます。くわしく →
懲罰ちょうばつ
議会がルールを破った議員に科す罰です。軽いほうから戒告・陳謝・出席停止・除名の4つがあります。くわしく →
除名じょめい
議員の資格をうしなわせる、いちばん重い罰です。議員の3分の2以上が出席し、その4分の3以上が賛成しないと決められません。くわしく →
審決しんけつ
議会の決定に納得できないとき、県の知事に判断してもらった結果のことです。くわしく →
常任委員会じょうにんいいんかい
議会をいくつかの分野に分けて、そこを担当し続ける委員会です。三郷市議会には総務・健康福祉・文教経済・建設水道の4つがあり、それぞれ6人です。くわしく →
所管しょかん
その委員会が担当する範囲のことです。どの部や課を受け持つかが、条例で決まっています。くわしく →
所管事務調査しょかんじむちょうさ
委員会が、自分の担当する分野を自分から調べることです。市長から議案が出るのを待たなくても始められます。くわしく →
参考人さんこうにん
委員会に来て意見を話してもらう、市の外の人のことです。専門家や、実際に関わっている人など。くわしく →
公聴会こうちょうかい
その話に関わりのある人や、くわしい人から、公の場で意見を聞く会です。くわしく →
百条委員会ひゃくじょういいんかい
議会が本気で調べるときに作る特別な委員会です。地方自治法100条にもとづくので、こう呼ばれます。関係者を呼んで話を聞くことができます。くわしく →
政治倫理せいじりんり
議員が守るべき行いの決まりです。三郷市議会には令和7年から条例があります。くわしく →
請願・陳情せいがん・ちんじょう
市民が議会に「こうしてほしい」と出す文書です。請願は議員の紹介が要り、陳情は要りません。くわしく →
Election

選挙のことば

有権者ゆうけんしゃ
投票する権利を持っている人です。18歳以上で、そのまちに3か月以上住んでいることが条件です。くわしく →
告示こくじ
選挙をやりますと正式に知らせる日です。この日から立候補の受付が始まります。くわしく →
立候補りっこうほ
選挙に出ると届け出ることです。届け出た日から、選挙運動ができるようになります。くわしく →
定数ていすう
議員の人数の上限です。三郷市議会は24人と決まっています。くわしく →
欠員けついん
議員がやめたり亡くなったりして、席が空いている状態です。くわしく →
補欠選挙ほけつせんきょ
空いた席をうめるための選挙です。三郷市の場合、5人以上空かないと行われません。くわしく →
期日前投票きじつぜんとうひょう
投票日に行けない人が、前もって投票できるしくみです。理由を書けばだれでも使えます。くわしく →
選挙管理委員会せんきょかんりいいんかい
選挙を公平に行うための組織です。市にも県にも国にもあります。くわしく →
公職選挙法こうしょくせんきょほう
選挙のやり方を決めた法律です。していいこととダメなことが細かく決まっています。くわしく →
City & Safety

まちと備えのことば

自治基本条例じちきほんじょうれい
まちの運営の基本を決めたルールです。三郷市のものには、市民が行政サービスを受けられること、市が市民の意見に公正に対応することが書かれています。くわしく →
協働きょうどう
市民と市が、いっしょに地域の課題を解決していくことです。どちらかが一方的にやるのではありません。くわしく →
指定管理者していかんりしゃ
市の施設の運営を任された会社や団体のことです。くわしく →
随意契約ずいいけいやく
競争入札をせずに、相手を決めて結ぶ契約です。急ぐときや特別な技術が要るときに使われます。くわしく →
入札にゅうさつ
仕事をだれに頼むかを、値段などで競って決めるやり方です。くわしく →
指定避難所していひなんじょ
災害のとき、しばらく生活する場所として市が決めた施設です。多くは学校の体育館です。くわしく →
福祉避難所ふくしひなんじょ
お年寄りや障がいのある人など、ふつうの避難所では過ごしにくい人のための避難所です。くわしく →
災害協定さいがいきょうてい
災害が起きたときに助け合う約束を、市が会社や他のまちと前もって結んでおくものです。三郷市は67件を結んでいます。くわしく →
新耐震基準しんたいしんきじゅん
1981年6月1日から使われている、地震に対する建物の強さの決まりです。この日より前に建築確認を受けた家は、地震のときの動き方を変える必要があります。くわしく →

本ページは「鈴木優作調べ」です。三郷市の条例と公表情報をもとに個人でまとめたもので、市・議会・会派の公式見解ではありません。実際の手続きや窓口は、必ず三郷市の公式情報をご確認ください。

Sources & Notes

作成:鈴木優作(三郷市議会議員/創政MISATO)
橋を架けることも、橋が要らない形をつくることも。