令和8年 9月定例会 通告全文(質問はこれから・9/14〜17)

伝える手段は、揃った。
集める手段は、あるか。
そして、その基準は。

8月13日、線状降水帯で市内が冠水した。
法は市町村に「伝えること」と「集めること」の両方を求めている。2つのテーマで問う。

2026年9月定例会 通告番号 未定 鈴木優作

※ 本ページは鈴木優作個人による情報発信であり、三郷市・三郷市議会の公式見解ではありません。
※ 質問事項・質問の要旨は、議長に提出した通告書の記載そのままです。答弁は質問後にこのページへ追記します。

スクロール
1

Theme 1 / 危機管理監に質問

災害時における情報の発信及び収集について

伝える手段は7つある。集める手段は、電話のほかに見当たらない。

本年8月13日、線状降水帯により市内の広い範囲で冠水・浸水が発生した。私のもとにも市民から多数の現地情報が寄せられた。まず申し上げたいのは、調整池や排水機場をはじめとするこれまでのインフラ整備がなければ被害はさらに大きくなっていたということで、この点は評価している。そのうえで、災害対策基本法に照らして確認したい。法は市町村に「伝えること」と「集めること」の両方を求めている。伝える手段——防災行政無線、放送確認ダイヤル、防災情報架電サービス、緊急速報エリアメール、市公式LINE、Yahoo!防災速報アプリ連携、防災気象情報ダッシュボード——は相当に整備されている。一方で、市民が見た被害を市に伝える仕組みは電話以外に見当たらない。第53条が県への報告を義務づける「当該災害の状況」は、どこから集められるのか。

情報伝達手段の現況と、手段ごとの発報の基準について

通告の要旨:防災行政無線、緊急速報メール、市公式LINE等の手段ごとに、発報を判断する基準を伺う。あわせて、要配慮者への情報伝達をどの手段を想定しているかを伺う。

災害対策基本法第56条第1項は2段構えになっている。予報・警報の「伝達」は「しなければならない」(義務)だが、避難の準備等についての「通知又は警告」は「することができる」(市町村長の判断)。伝えること自体は義務、どこまで踏み込んで呼びかけるかは判断——だとすれば、その判断の基準はどこにあるのか。同条第2項は要配慮者への配慮を求めているが、手段は書かれていない。

危機管理監

防災気象情報サービスの活用の状況について

通告の要旨:本市が導入している防災気象情報サービスの委託内容と、線状降水帯の予測やメッシュ単位の降水予測など、そこから得られる情報の種類を伺う。あわせて、当該情報を配備体制及び避難所開設の判断においてどのように位置づけているかを伺う。

市は防災気象情報のダッシュボードを外部サービスとして導入している。そこから何が得られていて、それが配備体制や避難所開設の判断にどう使われたのか。導入していることと、判断に使えていることは別の話である。

危機管理監

市民からの被害情報を収集する手段について

通告の要旨:災害対策基本法第51条及び第53条を踏まえ、市民から寄せられる冠水・浸水等の被害情報を受け付ける仕組みの現状と、今後の整備に対する考えを伺う。

第51条は情報の収集及び伝達に「努めなければならない」(努力義務)。一方、第53条は災害の状況を県へ「報告しなければならない」(義務)。報告する以上、その元になる状況を把握していなければならない。集める仕組みを問うのは、この義務の履行に直結するからである。

危機管理監

答弁の要旨

一般質問は9月14日から17日のあいだに行われます。答弁が出ましたら、この欄に要旨を追記します。私の登壇日は通告の順番で決まるため、本ページ作成時点(2026年8月29日)では確定していません。

正式な記録は会議録です。会議録速報版は閉会からおよそ1か月後、正式な会議録は閉会後の翌々月下旬ごろまでに公開されます。本会議はライブ配信もされています。

2

Theme 2 / 企画政策部長に質問

利便性の向上に向けた外部サービスの活用について

広げるなら、同時にルールを整える。順番ではなく、セットで。

テーマ1で挙げた仕組みは、そのほとんどが市の庁内ではなく外部の事業者が運用するサーバー上で動いている。市公式LINEはLINEヤフー株式会社のサービスであり、防災気象情報のダッシュボードも市のドメインの外にある。これは問題ではなく、むしろ国の方針である。政府は平成30年の「政府情報システムにおけるクラウドサービスの利用に係る基本方針」でクラウド・バイ・デフォルト原則を掲げ、基幹業務システムの移行先であるガバメントクラウドも実体は民間事業者のクラウドサービスである。私は外部サービスの活用を積極的に進めるべきだと考えている。ただし活用を広げることは、統制のルールを整えることとセットでなければならない。組織として契約したサービスは契約と規程で担保されるが、職員が日々の業務で個別に使う場面——オンライン会議の録画、資料の共同編集、文字起こしや翻訳——も当然に生じる。活用を進めるほど、この場面は増える。

本市における外部サービスの活用状況と、その効果について

通告の要旨:現在利用している外部クラウドサービスの範囲と、それによって業務や市民サービスにどのような効果が生じているかを伺う。あわせて、国が示すクラウド・バイ・デフォルト原則を踏まえた今後の活用の方向性を伺う。

まず現在地を確かめたい。どのサービスを、どの範囲で使っているのか。そして使ったことで何が良くなったのか。効果が語れないまま増やしていくことにはならないか。

企画政策部長

職員が業務で利用できるツールの整備状況について

通告の要旨:オンライン会議の記録や資料の共同編集など、日々の業務で外部サービスを用いる場面において、利用できるツールがどの程度整備されているか。利用に許可を要するか、要する場合の手続は現場が使いやすいものとなっているかを伺う。

個人情報の保護に関する法律第66条第1項は市に安全管理の義務を課し、同条第2項第1号によりその義務は委託を受けた者にも準用される。第67条は従事者に対し、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせてはならないと定める。組織として契約したサービスなら契約と規程で担保できる。問題は、職員が個別に使う場面をどう扱うかである。禁止するだけでは現場が止まり、放置すれば管理が効かない。

企画政策部長

活用を広げるにあたって必要となる環境整備について

通告の要旨:本市の情報セキュリティポリシーにおける外部サービス利用に関する規定の状況と、活用を広げるために整備すべきルール、体制及び職員研修についての見解を伺う。

総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」は、地方自治法第245条の4に基づく技術的助言として示されている。法律による義務づけではなく助言であり、どう取り入れるかは市の判断になる。だからこそ市の見解を聞きたい。

企画政策部長

答弁の要旨

答弁が出ましたら、この欄に要旨を追記します。聞きっぱなしにはしません。「こう聞いて、こう答えが返ってきて、次はこうする」までを、この1本のページに残します。

聞くべきことが
抜けていたら

質問の前に教えてください。間に合う範囲で当日の組み立てに反映します。
8月13日に困ったことがあった方のお話も、お待ちしています。