法律に書いてある要件は、
賛成者2人です。
議案を出せるのは市長だけ、と思われがちですが、そうではありません。 地方自治法112条は、議員も議案を出せると定めています。必要なのは、議員定数の12分の1以上の賛成です。
三郷市議会の議員定数は24人(三郷市議会の議員の定数を定める条例)。 その12分の1なので、賛成者は2人で足ります。これが法律上の要件です。
- 地方自治法 112条1項
- 議員は、議会の議決すべき事件について議案を出すことができる。ただし予算は除かれます。予算を出せるのは市長だけです。
- 地方自治法 112条2項
- 議案を出すには、議員定数の12分の1以上の賛成が要ります。三郷市議会の定数は24人なので、2人です。
- 地方自治法 112条3項
- 提出は文書で行います。
- 地方自治法 109条6項
- 委員会も議案を出せます。こちらも予算は除かれます。
- 地方自治法 99条
- 議会として、国会や関係行政庁に意見書を出すことができます。
- 三郷市議会会議規則 14条
- 議員が出すときは、案と理由を添え、112条2項によるものは所定の賛成者と連署して議長に提出します。委員会が出すときは、委員長が議長に提出します(2項)。賛成者の連署は要りません。
予算だけは、議員も委員会も出せません。 予算を編成して提出するのは市長の権限で、議会はそれを審議して議決します (二元代表制ってなに?)。
三郷で実際に通る道は、
5つの段階があります。
賛成者を2人集めて議長に出せば、形式上は成立します。 ただ、三郷市議会でこれまで積み重ねられてきた進め方は、それとは別にあります。 成文には書かれていないので、確かめた範囲で順に書きます。
- 01正副議長に相談するまず議長・副議長に、何をどう変えたいのかを説明します。ここが最初の入口になっています。
- 02党会派代表者会議で説明する各会派の代表が集まる場で、案の趣旨を説明します。ここは議決の場ではありません。各会派へ一度に伝わる場として使われています。
- 03各会派が持ち帰って確認する代表が自分の会派に持ち帰り、賛否を確かめます。ここで反対が残ったまま進むと、本会議で否決される可能性が出てきます。
- 04議会事務局が、条文の形に整える中身が固まってから、議会事務局が市の法規担当と調整して議案の形にします。ここに時間がかかるため、上程は次の議会が目安になります。
- 05委員長名で上程し、本会議で議決する会議規則14条2項により、委員会として出す場合は委員長が議長に提出します。賛同する議員が名を連ねる形をとることもあります。
党会派代表者会議は、
規則に書かれていません。
地方自治法100条12項は、議会が「議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場」を置けると定めています。 ただし、その場を置くには会議規則に定めることが条件です。
三郷市議会会議規則には、この「協議等の場」の定めがありません。 条例・規則・規程を通しても、「代表者会議」という語は出てきません(2026年9月時点の例規で確認)。
法定の要件より、実際の手順のほうが重い
法律が求めているのは賛成者2人。実際に上程まで進むには、全会派の了解を得るところまでが見込まれています。 差が生まれているのは、書かれていない手順が先にあるからです。
この構造そのものについては 議会運営を考える に整理しています。 このページでは、手順がどうなっているかだけを書いています。
なぜ、
この形になっているか。
条例の改正は、最終的に本会議の議決が要ります。 出したうえで否決されると、そこに残るのは「議員のあいだで話がまとまらなかった」という結果だけです。 議案の中身が良いか悪いかとは別に、それ自体が議会の運営に影響します。事前に賛否を確かめておく理由が、ここにあります。
もうひとつは、伝える経路の問題です。24人がそれぞれ個別に持ち込むと、 同じ説明が24回必要になり、誰がどこまで知っているかも揃いません。 会派の代表が集まる場に一度出せば、そこから各会派へ同じ内容が流れます。
つまり党会派代表者会議は、決定する場としてではなく、 否決を避けるための事前の調整と、情報を一度に配るための場として使われています。
最初に用意するのは、
条文ではありません。
説明に持っていく資料に、決まった様式はありません。 条文の案から入る必要もなく、まずは何が問題で、どう変えると何が良くなるかが伝わるものがあれば足ります。
過去に委員会条例を改正したときは、 4つの委員会がそれぞれ何時間審議しているかを数えた資料、案を2通り並べた比較、他市の状況—— その程度の資料で検討が始まっています。
条文の形にするのは、中身が固まったあとです。 議会事務局が市の法規担当と調整して議案に整えます。ここに時間がかかるので、上程は次の議会が目安になります。
条例と会議規則では、
重さが違います。
議会に関するルールには、条例で定めるものと、会議規則で定めるものがあります。 たとえば議会だより編集委員会は会議規則にもとづく委員会で、 これを広報委員会に組み替えるという話は、条例ではなく会議規則の話になります。
どちらも本会議の議決を経ますが、会議規則は議会の内部ルールなので、手順は条例より簡素です。 会議規則や委員会条例をどう扱うかは、自治法109条3項2号により 議会運営委員会の所管と定められています。市長部局の総務ではありません。
この所管の違いは、最初につまずきやすいところです。 総務常任委員会の所管事務調査として進めようとすると、そもそも扱う委員会が違う、という話になります。
議員が出した議案は、
多くありません。
過去をさかのぼっても、議員提出議案の数は限られています。理由は、いくつか重なっています。
多くは、法改正への対応から始まっている
三郷市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年12月13日・条例第31号)は、その一例です。 もともと議会は市の枠組みの中に入っていましたが、法改正で議会が別に定める対象になりました。 定めなければルールが無い状態になるため、議会として制定しています。
ハラスメントに関する条例のように、必要が生じたところから作られるものもあります。 いずれも、何もないところから発案されたというより、必要に迫られて整えられたものです。
もうひとつは、扱える範囲の問題です。 市民の暮らしに関わるルールの多くは、法律と市の条例でカバーされています。 議会が自分で定めなければならない領域は、そもそも広くありません。
手順が決まっていない
ところもあります。
所管事務調査——委員会が審査の精度を上げるために、追加で確認したり現地を見たりする枠組みがあります。 契約の審査で、書面だけでは判断がつかないときなどに使われます。
ただ、実施の基準や、代表者会議に諮る必要があるかどうかについて、明文のガイドラインはありません。 実施した例が少なく、そのつど確認することになります。
書かれていないこと自体が誤りだとは思いません。 ただ、書かれていない手順は、聞いた人にしか分かりません。 選挙のたびに議員は入れ替わります。そのつど、最初から確かめ直すことになります。