In short
国からの、
国からの、
従う義務のない助言。
地方自治法第245条の4第1項は、各大臣などが、自治体の事務の運営などについて「適切と認める技術的な助言若しくは勧告」をすることができる、と定めています。
政府は、技術的助言を受けた自治体は「法律上これに従うべき義務を負うものではない」と答えています(令和2年11月13日の答弁書)。取り入れ方は、自治体が決めます。
How it works
国と自治体の
国と自治体の
関係の中で
- 「関与」のひとつ地方自治法第245条は、国が自治体にかかわる方法(関与)の種類を並べていて、「助言又は勧告」はそのひとつです。関与には、法律かそれにもとづく政令の根拠が必要です(第245条の2)。
- ただの情報提供とは違う総務省は、技術的助言は必要最小限にとどめ、単なる情報提供とは区別して、その旨をはっきり示すよう求めています。
- 指針や手引きの形で届く国の指針や手引きには、この形で自治体に届くものがあります。たとえば避難所の生活環境について内閣府が示す指針は技術的助言で、数値を守らせる強制力はありません(避難所の設備と国の基準)。
In the question
9月の一般質問では
テーマ2のウで、国の示すものを市がどう取り入れるかにかかわることばです。
テーマ2 ウ/企画政策部長への質問
活用を広げるにあたって必要となる環境整備について
通告の要旨:本市の情報セキュリティポリシーにおける外部サービス利用に関する規定の状況と、活用を広げるために整備すべきルール、体制及び職員研修についての見解を伺う。
通告全文で読む →