In short
同じ知らせでも、
同じ知らせでも、
届き方が違う人がいる。
災害対策基本法は、「高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者」を要配慮者と呼んでいます(第8条第2項第17号)。
放送が聞こえにくい。スマートフォンを使わない。ひとりでは動けない。同じ知らせを出しても、届き方や動き方が人によって違うことを前提にする、という考え方です。
How it works
要配慮者のまわりの
要配慮者のまわりの
3つの仕組み
- 避難行動要支援者名簿(義務)要配慮者のうち、避難に支援が必要な人の名簿です。市町村長は「作成しておかなければならない」とされています(第49条の10)。
- 個別避難計画(努力義務)一人ひとりについて、誰が、どこへ、どう避難を手伝うかを決める計画です。本人の同意がある場合に「作成するよう努めなければならない」とされ(第49条の14)、令和3年の法改正で加わりました。
- 知らせるときの配慮予報や警報を伝えるときは、要配慮者に「必要な配慮をするものとする」とされています(第56条第2項)。どの手段で届けるかまでは、条文には書かれていません。
In the question
9月の一般質問では
テーマ1のアで、手段ごとの基準とあわせて尋ねています。
テーマ1 ア/危機管理監への質問
要配慮者への情報伝達を、どの手段で想定しているか
同条第2項は要配慮者への配慮を求めているが、手段は書かれていない。あわせて、要配慮者への情報伝達をどの手段を想定しているかを伺う。
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