In short
預かった情報を、
預かった情報を、
守る責任。
市役所は、住所や家族、税、健康など、たくさんの個人情報を預かっています。
個人情報保護法は、市などの行政機関に、その情報の安全管理のために「必要かつ適切な措置を講じなければならない」と定めています(第66条第1項)。「努める」ではなく、義務です。
令和3年の法改正で、自治体にもこの法律の決まりが直接かかるようになりました(自治体にかかわる部分は令和5年4月1日から)。
How it works
義務がかかる人の
義務がかかる人の
広がり
- 市(行政機関等)第66条第1項:安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
- 委託を受けた事業者第66条第2項第1号:市から個人情報の取り扱いの委託を受けた者にも、同じ義務があてはまります。指定管理者(第2号)や再委託先(第5号)も同じです。
- そこで働く人第67条:仕事で知った個人情報を「みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない」。
In the question
9月の一般質問では
テーマ2のイで、職員が外部サービスを使う場面を考える土台にしています。
テーマ2 イ/企画政策部長への質問
職員が業務で利用できるツールの整備状況について
組織として契約したサービスなら契約と規程で担保できる。問題は、職員が個別に使う場面をどう扱うかである。禁止するだけでは現場が止まり、放置すれば管理が効かない。
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