← 令和8年9月定例会 一般質問に出てくることば Words, one page each あんぜんかんりそち

安全管理措置

個人情報がもれたり、なくなったり、壊れたりしないように、情報を持つ側がとらなければならない対策のことです。

In short

預かった情報を、
守る責任。

市役所は、住所や家族、税、健康など、たくさんの個人情報を預かっています。

個人情報保護法は、市などの行政機関に、その情報の安全管理のために「必要かつ適切な措置を講じなければならない」と定めています(第66条第1項)。「努める」ではなく、義務です。

令和3年の法改正で、自治体にもこの法律の決まりが直接かかるようになりました(自治体にかかわる部分は令和5年4月1日から)。

How it works

義務がかかる人の
広がり

  • 市(行政機関等)第66条第1項:安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
  • 委託を受けた事業者第66条第2項第1号:市から個人情報の取り扱いの委託を受けた者にも、同じ義務があてはまります。指定管理者(第2号)や再委託先(第5号)も同じです。
  • そこで働く人第67条:仕事で知った個人情報を「みだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない」。
In the question

9月の一般質問では

テーマ2のイで、職員が外部サービスを使う場面を考える土台にしています。

テーマ2 イ/企画政策部長への質問 職員が業務で利用できるツールの整備状況について

組織として契約したサービスなら契約と規程で担保できる。問題は、職員が個別に使う場面をどう扱うかである。禁止するだけでは現場が止まり、放置すれば管理が効かない。

通告全文で読む →

Sources & Notes

作成:鈴木優作(三郷市議会議員/創政MISATO)
違っているところがあれば教えてください。直して、直した記録を残します。