In short
文の終わりで、
文の終わりで、
重さが変わる。
法律の文は、同じ「市町村は」で始まっても、文の終わり方で重さが変わります。
「〜しなければならない」は、やらないという選択がない書き方。「〜するよう努めなければならない」は、努力を求める書き方。「〜することができる」は、やるかどうかを判断に任せる書き方です。
How it works
災害対策基本法の、
災害対策基本法の、
3つの書き方
- しなければならない(義務)第53条では、市町村は災害の状況を都道府県に「報告しなければならない」。第56条第1項では、予報や警報を住民に「伝達しなければならない」とされています。
- 努めなければならない(努力義務)第51条では、災害に関する情報の収集と伝達に「努めなければならない」。参議院法制局は、こうした規定を「努力義務規定」と呼び、守らなくても罰則のない規定だと説明しています。
- することができる(できる規定)第56条第1項の後半では、避難のための立退きの準備などについて「通知又は警告をすることができる」。やるかどうか、どこまでやるかは、市町村長の判断です。
- ひとつの条文に、重さの違う文が並ぶ第56条第1項は、前半が義務、後半ができる規定です。同じ条文の中でも、どこまでが「必ず」で、どこからが「判断」なのかを読み分けます。
In the question
9月の一般質問では
テーマ1のアとウは、この読み分けから組み立てています。
テーマ1 ア・ウ/危機管理監への質問
伝えるのは義務、呼びかけは判断。集めるのは努力義務、報告は義務。
伝えること自体は義務、どこまで踏み込んで呼びかけるかは判断——だとすれば、その判断の基準はどこにあるのか(ア)。報告する以上、その元になる状況を把握していなければならない(ウ)。
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