In short
防災の、
防災の、
いちばん土台の法律。
昭和36年(1961年)にできた法律です(昭和36年法律第223号)。きっかけは昭和34年の伊勢湾台風で、死者・行方不明者は5,098人にのぼりました。
国、都道府県、市町村、そして住民。それぞれが、災害の前・最中・後に何をするかを決めています。
How it works
市町村について、
市町村について、
こう決めている。
- 第5条 市町村の責務市町村は、防災の計画をつくり、それを実施する責務を持ちます。
- 第42条 市町村地域防災計画市町村は地域防災計画をつくり、毎年、見直しが必要か検討しなければなりません。
- 第51条 情報を集め、伝える災害に関する情報の収集と伝達に「努めなければならない」(努力義務)。
- 第53条 被害を報告する災害の状況を都道府県に「報告しなければならない」(義務)。都道府県に報告できないときは、内閣総理大臣に報告します。
- 第56条 予報・警報を伝える予報や警報は住民に「伝達しなければならない」(義務)。避難の準備などの通知や警告は「することができる」(判断)。要配慮者には「必要な配慮をするものとする」とされています。
In Misato
三郷市では
三郷市の地域防災計画は、令和4年3月に修正されたものが最新です。大雨や地震のときに市の職員がどう集まるか(配備体制)も、この計画で決めています。
避難所の広さの基準など、計画と国・県の指針とのちがいは 避難所の設備と国の基準 にまとめています。
In the question
9月の一般質問では
テーマ1は、この法律を物差しにして組み立てています。
テーマ1/危機管理監への質問
災害時における情報の発信及び収集について
法は市町村に「伝えること」と「集めること」の両方を求めている。第53条が県への報告を義務づける「当該災害の状況」は、どこから集められるのか。
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