← 令和8年9月定例会 一般質問に出てくることば Words, one page each さいがいたいさくきほんほう

災害対策基本法

災害に備え、起きたときに動き、立て直すまでの「誰が、何をするか」を決めた、防災のいちばん土台の法律です。

In short

防災の、
いちばん土台の法律。

昭和36年(1961年)にできた法律です(昭和36年法律第223号)。きっかけは昭和34年の伊勢湾台風で、死者・行方不明者は5,098人にのぼりました。

国、都道府県、市町村、そして住民。それぞれが、災害の前・最中・後に何をするかを決めています。

How it works

市町村について、
こう決めている。

  • 第5条 市町村の責務市町村は、防災の計画をつくり、それを実施する責務を持ちます。
  • 第42条 市町村地域防災計画市町村は地域防災計画をつくり、毎年、見直しが必要か検討しなければなりません。
  • 第51条 情報を集め、伝える災害に関する情報の収集と伝達に「努めなければならない」(努力義務)。
  • 第53条 被害を報告する災害の状況を都道府県に「報告しなければならない」(義務)。都道府県に報告できないときは、内閣総理大臣に報告します。
  • 第56条 予報・警報を伝える予報や警報は住民に「伝達しなければならない」(義務)。避難の準備などの通知や警告は「することができる」(判断)。要配慮者には「必要な配慮をするものとする」とされています。
In Misato

三郷市では

三郷市の地域防災計画は、令和4年3月に修正されたものが最新です。大雨や地震のときに市の職員がどう集まるか(配備体制)も、この計画で決めています。

避難所の広さの基準など、計画と国・県の指針とのちがいは 避難所の設備と国の基準 にまとめています。

In the question

9月の一般質問では

テーマ1は、この法律を物差しにして組み立てています。

テーマ1/危機管理監への質問 災害時における情報の発信及び収集について

法は市町村に「伝えること」と「集めること」の両方を求めている。第53条が県への報告を義務づける「当該災害の状況」は、どこから集められるのか。

通告全文で読む →

Sources & Notes

作成:鈴木優作(三郷市議会議員/創政MISATO)
違っているところがあれば教えてください。直して、直した記録を残します。