In short
情報の守り方を、
情報の守り方を、
組織で決める。
総務省の整理では、「基本方針」と「対策基準」を合わせて情報セキュリティポリシーと呼びます。その下に、具体的な手順を書いた「実施手順」があります。
総務省は、自治体がポリシーをつくったり見直したりするときの参考として「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」を示しています。平成13年に策定され、最新は令和8年3月27日に改定されたものです。
How it works
いま押さえておきたい
いま押さえておきたい
4つのこと
- 方針をつくり、公表するのは法律上の義務令和6年の地方自治法改正で加わった第244条の6は、議会と市長などに、サイバーセキュリティを確保するための方針を定めて必要な措置を講じることを義務づけ、定めたり変えたりしたときは遅滞なく公表しなければならない、としています。総務大臣は、その方針について指針を示し、必要な助言を行います。
- ガイドラインは「参考」ガイドラインは、各自治体がポリシーをつくる際の「参考として」解説したもので、独自の構成や表現で定めることを妨げない、と書いています。
- 三層の対策ネットワークを、マイナンバーを扱う系統、LGWAN(自治体どうしの専用のネットワーク)につながる系統、インターネットにつながる系統の3つに分けて守る考え方です。
- クラウドを使うときの特則ガイドラインには、第4編として、自治体がクラウドを使うときの特則があります。
In the question
9月の一般質問では
テーマ2のウで、外部サービスの利用についての市の規定を尋ねています。
テーマ2 ウ/企画政策部長への質問
活用を広げるにあたって必要となる環境整備について
通告の要旨:本市の情報セキュリティポリシーにおける外部サービス利用に関する規定の状況と、活用を広げるために整備すべきルール、体制及び職員研修についての見解を伺う。
通告全文で読む →