Rules
先に、決まりです。
法律の条文では「寄附」と書きます。このページの「寄付」は、同じ意味です。
- 個人からだけです会社・労働組合・職員団体その他の団体は、政党と政治資金団体以外には、政治活動の寄附ができません(政治資金規正法第21条第1項)。鈴木優作後援会は、政党でも政治資金団体でもありません。
- 日本国籍のない方からは受け取れません外国人、外国法人などからの寄附は受け取れません(同法第22条の5)。
- 匿名や、本人以外の名前では受け取れません同法第22条の6です。氏名と住所を書いてもらいます。
- 1年間の上限がありますこの後援会への寄附は、1年間で150万円までです(同法第22条第2項)。政党と政治資金団体以外への寄附は、合わせても1年間で1,000万円までです(同法第21条の3第3項)。超えた分は受け取れません(同法第22条の2)。
- 年間5万円を超えると、報告書に載ります同じ方からの1年間の合計が5万円を超えると、氏名・住所・職業・金額・年月日が収支報告書に載ります(同法第12条第1項第1号ロ)。報告書は選挙管理委員会で見られます。職業を書くのは、このためです。
- 本人への金銭の寄付は、原則できません公職にある者本人の政治活動(選挙運動を除く)への金銭等の寄附は、政治団体に対するものを除いて禁止です(同法第21条の2)。だから、このフォームの受付先は後援会です。
- 税額控除の対象には入りません国税庁のタックスアンサーNo.1260(令和8年4月1日現在)の税額控除は、政党と政治資金団体への寄附です。所得控除について同No.1154の「公職」は、衆議院議員、参議院議員、都道府県の議員と知事、政令指定都市の議員と市長です。三郷市は政令指定都市ではありません。使えるかは、税務署に確認してください。
Form
申し込みフォーム
送りました。ありがとうございます。
申し込みを受け付けました。すぐに、記入したメールアドレスへ、鈴木優作事務局から受付のメールが届きます。振り込み先は、そのあと、事務局からメールで案内します。このページではお金は動きません。
FAQ
よくある、
よくある、
ご質問。
振り込み先はどこですか。
このページには書いていません。受け付けると、すぐに鈴木優作事務局から受付のメールが届きます。振り込み先は、そのあと事務局からメールで案内します。カード決済はありません。
鈴木優作個人に振り込むのですか。
違います。受付先は政治団体「鈴木優作後援会」です。公職にある者本人への金銭の寄附は、政治団体に対するものを除いて禁止されています(政治資金規正法第21条の2)。
会社から寄付できますか。
できません。会社・労働組合・職員団体その他の団体は、政党と政治資金団体以外には政治活動の寄附ができません(同法第21条第1項)。
名前を出さずに寄付できますか。
できません。匿名や、本人以外の名前での寄附は禁止です(同法第22条の6)。同じ方からの1年間の合計が5万円を超えると、氏名・住所・職業・金額・年月日が収支報告書に載ります(同法第12条第1項第1号ロ)。
入会の申し込みは 後援会の入会申し込み です。
Personal information
個人情報の、
個人情報の、
取り扱い。
このフォームでいただく情報の扱いです。サイト全体の方針は プライバシーポリシー に書いています。
- いただく情報氏名、住所、職業、金額、メールアドレス、電話番号、ひとこと。確認のチェック。あわせて送信元のIPアドレス、送信日時、お使いのブラウザの種類を記録します。
- 使う目的寄付の申し込みの確認と、振り込み先の案内。法律で定められた収支の記録。誹謗中傷・脅迫などへの対応。
- 見る人鈴木優作と、鈴木優作事務局で寄付の連絡をする者(staff@yusaku-suzuki.com を受け取る者)だけです。
- 保存する場所と期間内容は staff@yusaku-suzuki.com にメールで届くほか、Supabase社のデータベース(サーバーは韓国・ソウル)に保存し、受け付けから1年で自動的に消します。メールの送信には Resend社のサービス(米国)を使っています。
- ほかの人に渡すこと法令に基づく場合と、警察に相談・届け出るときをのぞき、同意なく第三者に渡しません。年間5万円を超える寄附は、法律にもとづく収支報告書に載ります。
- 確認・訂正・削除staff@yusaku-suzuki.com まで、送ったときのお名前とメールアドレスを添えてご連絡ください。