Election Rules
公職選挙法で、選挙のときにやってはいけないこと
26のNG
有権者・応援する人・候補者、それぞれに関係するものに分けました。どの候補者を応援していても、ルールは同じです。
10月25日(日)
三郷市長選挙の告示。選挙運動はここから
10月31日(土)
選挙運動ができる最後の日
11月1日(日)
投票日。当日は選挙運動ができない

選挙でやってはいけないこと——公職選挙法のNGを、ひとつのページに

総務省と選挙管理委員会の資料をもとに、公職選挙法が禁じていることを、条文番号つきで並べました。三郷市長選挙を例にしていますが、ほとんどの決まりはどの選挙でも同じです(はがきやビラの枚数などは、選挙の種類で変わります)。

Before You Read

まず、2つのことばだけ

選挙運動は、特定の選挙で、特定の人を当選させるために投票を頼むことです。政治活動は、政策を広めたり、仲間を集めたりすることです。公職選挙法は、主に選挙運動のやり方を細かく決めています。くわしい違いは選挙のルール(選挙運動と政治活動)にまとめています。

このページは制度を説明するもので、法律上の助言ではありません。ある行為が違反にあたるかどうかは、状況によって変わります。迷ったときは、三郷市選挙管理委員会(048-930-7728)に確かめてください。

あなたに関係するものだけを見る

26項目すべてを表示しています

When

いつ、が決まっている

選挙運動ができるのは、限られた日と時間だけです。

NG 01

告示の前に「投票して」と頼む(事前運動)

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

選挙運動ができるのは、立候補の届出が受理されてから、投票日の前日までです。三郷市長選挙なら10月25日(届出の受理後)から10月31日まで。それより前に、特定の人への投票を頼むことはできません。口で頼んでも、SNSに書いても同じです。

  • NG告示前に、知人へ「今度の市長選は○○さんをお願い」と頼む
  • NG告示前に、SNSへ「○○さんに一票を」と投稿する
  • OK・例外立候補を予定している人が、政策や考えを発信すること(投票を頼まない政治活動)

公職選挙法 第129条

NG 02

投票日の当日に、選挙運動をする

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

投票日(11月1日)は、だれも選挙運動ができません。SNSで新しく投稿したり、選挙運動の内容を書きかえたりすることもできません。

  • NG当日の朝、「今日は○○さんに」と投稿・シェアする
  • NG当日、ホームページの選挙運動の内容を更新する
  • OK・例外前日までに載せた投稿やホームページは、そのまま残しておいてよい
  • OK・例外特定の候補者に触れずに「投票に行こう」と呼びかける

公職選挙法 第129条・第142条の3

NG 03

決められた時間・場所の外で、演説や連呼をする

  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

街頭演説と、候補者の名前をくり返す連呼ができるのは、朝8時から夜8時まで。連呼ができる場所は、演説会場・街頭演説の場所・選挙カーの上に限られます。歩きながらの街頭演説もできません。

  • NG夜8時を過ぎてから、駅前で演説する
  • NG選挙カー以外の車から、名前を連呼する

公職選挙法 第140条の2・第164条の6

Who

だれが、が決まっている

立場によっては、選挙運動そのものができない人がいます。

NG 04

18歳未満の人が選挙運動をする・させる

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

18歳未満の人は、選挙運動ができません。SNSで、投票を呼びかける投稿をシェア(リポスト)することも含まれます。大人が18歳未満の人に選挙運動をさせることもできません。

  • NG17歳の高校生が、候補者の投稿をリポストして投票を呼びかける
  • NG子どもに、選挙のビラを配らせる
  • OK・例外指示どおりの単純な作業(封筒づめなど)は、選挙運動にあたらないとされています。ただしビラ配りは選挙運動にあたります

公職選挙法 第137条の2

NG 05

公務員や先生が、立場を使って投票を頼む

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア

国や市の職員などの公務員は、その地位を利用して選挙運動をすることができません。学校の先生も、子どもや学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができません。

  • NG市の職員が、仕事で関わる相手や部下に投票を頼む
  • NG先生が、授業や保護者会で特定の候補者をすすめる
  • OK・例外公務員は、地方公務員法などの別の法律でも、政治的な行為が制限されています

公職選挙法 第136条の2・第137条

NG 06

選挙の仕事をする人や、特定の公務員の選挙運動

  • 有権者(だれでも)

投票管理者・開票管理者・選挙長(受け持つ区域の中)や、選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、公安委員会の委員、警察官、税金を集める職員などは、選挙運動ができません。

公職選挙法 第135条・第136条

NG 07

選挙権を止められている人の選挙運動

  • 有権者(だれでも)

選挙違反などで刑に処せられ、選挙権・被選挙権が止められている人は、選挙運動ができません。

公職選挙法 第137条の3

How

やり方が、決まっている

選挙期間中でも、してはいけない方法があります。

NG 08

家を一軒ずつ回って、投票を頼む(戸別訪問)

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

投票を頼む目的で、家や会社を訪ねて回ることはできません。玄関先で頼むだけでも同じです。演説会のお知らせを名目にして回ったり、候補者の名前を言って回ったりすることも、戸別訪問とみなされます。

  • NG近所を1軒ずつ回って「○○さんをよろしく」と頼む
  • NG会社の部署を順に回って頼む
  • OK・例外道や電車でたまたま会った知人に頼む
  • OK・例外電話で頼む(選挙期間中)

公職選挙法 第138条

NG 09

投票を頼むための署名を集める

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

特定の人に投票させる、またはさせない目的で、有権者に署名を求めることはできません。

  • NG「○○さんを応援する署名」を集めて回る

公職選挙法 第138条の2

NG 10

「だれが当選しそうか」の人気投票を公表する

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

選挙について、当選する人を予想する人気投票の途中経過や結果を公表することはできません。SNSのアンケート機能で行ったものでも、結果を公表すれば当たるおそれがあります。

  • NGSNSで「市長選、だれに入れる?」と投票を募り、結果を公表する

公職選挙法 第138条の3

NG 11

飲み物や食べ物をふるまう

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

選挙運動に関して、飲食物を出すことはできません。候補者が運動員をねぎらう場合も、まわりの人が陣中見舞いとして事務所へ差し入れる場合も同じです。

  • NG事務所で、運動員や来た人に食事やお酒を出す
  • NG陣中見舞いに、弁当やビールを差し入れる
  • OK・例外お茶と、それにふつう添える程度のお菓子
  • OK・例外候補者が運動員に、法律で決まった数と金額の範囲で出す弁当

公職選挙法 第139条

NG 12

車を連ねる、隊列を組んで練り歩く(気勢を張る行為)

  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

選挙運動のために、自動車を何台も連ねて走ったり、隊列を組んで往来したりして、勢いを見せることはできません。

公職選挙法 第140条

NG 13

決まりにないビラを配る・ポスターを貼る

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

選挙運動のための文書や図画は、法律で決められたものしか配ったり貼ったりできません。市長選挙(政令指定都市以外の市)で配れるのは、選挙運動用の通常はがき8,000枚と、選挙管理委員会に届け出たビラ16,000枚(2種類まで)などに限られます。ポスターも、決められた場所と方法でしか貼れません。

  • NG手づくりの応援チラシを印刷して配る・家のポストに入れる
  • NG候補者のSNSやホームページを印刷して配る
  • OK・例外18歳以上の人が、選挙期間中にSNSやホームページで応援する(下の「ネット」を参照)

公職選挙法 第142条・第143条

NG 14

名刺やあいさつ状の形で、名前を広める

  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

選挙期間中、文書図画の決まりを逃れる目的で、候補者の名前やシンボルマークを示した文書を配ったり貼ったりすることはできません。名刺やあいさつ状の形をとっても同じです。

公職選挙法 第146条

Internet

ネットにも、決まりがある

18歳以上なら、だれでもSNSやホームページで選挙運動ができます。ただし、次のことはできません。

NG 15

有権者が、電子メールで投票を頼む・転送する

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア

電子メールで選挙運動ができるのは、候補者と政党などだけです。一般の有権者は、選挙運動のメールを送ることも、候補者から届いた選挙運動のメールを友人に転送することもできません。

  • NG知人のアドレスに「○○さんに投票を」とメールを送る
  • NG候補者から届いたメールを転送する
  • OK・例外LINE・Facebook・XなどのSNSのメッセージ機能は電子メールにあたらず、18歳以上なら使える

公職選挙法 第142条の4

NG 16

候補者が、同意のない人へ選挙運動のメールを送る

  • 候補者・陣営

候補者や政党でも、選挙運動のメールを送れるのは、送ってほしいと頼んだ人や、送ることに同意した人などに限られます。メールには、選挙運動用であること、送った人の名前、送信を断る方法を表示します。

公職選挙法 第142条の4

NG 17

連絡先を出さずに、ネットで選挙運動をする

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

ホームページやSNSで選挙運動をするときは、メールアドレスやSNSのユーザー名など、連絡がとれる先を表示します。

公職選挙法 第142条の3

NG 18

選挙運動やあいさつのための、有料のネット広告を出す

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

候補者の名前などを出した選挙運動用の有料ネット広告は、だれも出せません。候補者や後援団体が、あいさつを目的とした有料広告を出すこともできません。

公職選挙法 第142条の6・第152条

NG 19

なりすましや、ウソの情報を流す

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

候補者の経歴などについてウソを公表したり、他人の名前をかたって投稿やメールをしたりすることは、選挙違反です。ネットや生成AIを使っても、ウソを公表すること自体が問われます。悪口や中傷は、名誉毀損などの罪にあたることもあります。

  • NG候補者の経歴について、事実と違う内容を投稿する
  • NG別人や候補者本人のふりをしたアカウントで発信する

公職選挙法 第235条・第235条の5

Money

お金と物は、渡さない・求めない

選挙違反のなかでも、とくに重く扱われるのが買収です。

NG 20

お金や品物、ごちそうで票を集める(買収)

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

投票や選挙運動の見返りに、お金・品物・ごちそう・仕事などを渡したり、約束したりすることは買収です。受け取った側や、求めた側も罪になります。実際に渡していなくても、約束しただけで違反です。

  • NG「投票してくれたら商品券を」と約束する
  • NGボランティアの運動員に日当を払う
  • OK・例外法律で認められた事務員・車上運動員・手話通訳者・要約筆記者への報酬と、ポスター貼りなどの単純な労務への支払い(上限あり。事務員などは事前の届出も必要)
  • OK・例外交通費などの実費

公職選挙法 第221条・第197条の2

NG 21

政治家が、地元の人に寄附をする

  • 候補者・陣営

政治家(候補者・立候補を予定している人・現職)は、選挙があるかどうか、どんな名目かにかかわらず、選挙区内の人に寄附ができません。お祝いやお見舞いも寄附にあたります。

  • NGお中元・お歳暮、入学祝い・卒業祝い、病気見舞い
  • NG葬式の花輪・供花、秘書などが代わりに出席して出す香典・祝儀
  • NG地域の祭りや運動会、町内会の集まりへの寄付・寸志・差し入れ
  • NG開店祝いの花輪
  • OK・例外本人が自分で出席した結婚披露宴の祝儀や葬式の香典は、罰則の対象にならない場合があります

公職選挙法 第199条の2

NG 22

有権者が、政治家に寄附を求める

  • 有権者(だれでも)

政治家へ寄附を求めることも禁止です。合言葉は「贈らない・求めない・受け取らない」です。

  • NG「お祭りに寄付を」「お祝いの花を出して」と政治家に頼む

公職選挙法 第199条の2

NG 23

政治家が、年賀状や暑中見舞いを出す

  • 候補者・陣営

政治家は、選挙区内の人へ、年賀状・寒中見舞い・暑中見舞いなどのあいさつ状を出せません。祝電や弔電なども含みます。選挙の時期に限らず、いつでも同じです。

  • OK・例外もらったあいさつ状への、本人の自筆による返事

公職選挙法 第147条の2

Fair Play

じゃまをしない、ごまかさない

選挙の自由と、投票の公正を守るための決まりです。

NG 24

演説をじゃまする、ポスターを破る

  • 有権者(だれでも)
  • 応援する人・ボランティア
  • 候補者・陣営

演説を妨害する、選挙ポスターをはがす・破る・落書きする、候補者や有権者をおどす、といった行為は、選挙の自由を妨げる罪です。

公職選挙法 第225条

NG 25

投票所で、ほかの人の投票に口を出す

  • 有権者(だれでも)

投票所(期日前投票所をふくむ)や開票所で、正当な理由なく人の投票に干渉したり、だれに投票したかを知ろうとしたりすることはできません。

公職選挙法 第228条

NG 26

ほかの人になりすまして投票する・住所をいつわる

  • 有権者(だれでも)

他人の名前で投票する、住んでいないのに住所を移して選挙人名簿に載る、といった行為は罪になります。

公職選挙法 第236条・第237条

It's OK

こわがらなくて、大丈夫なこと

禁止事項ばかり並べると、選挙に関わること自体が不安になります。次のことは、ルールの範囲でできます。

  • 18歳以上なら、選挙期間中にSNSやブログで応援を投稿・シェアする(連絡先の表示が必要)
  • 選挙期間中に、たまたま会った知人や、電話で投票を頼む
  • 家族や友人と、選挙や政策について話す
  • 演説を聞きに行く、候補者に質問する
  • 無報酬で選挙運動を手伝う(交通費などの実費は受け取れる)
  • 特定の候補者に触れずに、「投票に行こう」と呼びかける
Consequences

違反すると、どうなる?

刑罰と、選挙権・被選挙権の停止

選挙違反で刑に処せられると、拘禁刑や罰金に加えて、一定の期間、投票も立候補もできなくなることがあります(第252条)。

本人が知らなくても、当選が無効に(連座制)

候補者の家族や秘書、出納責任者、選挙運動をとりしきる人などが買収などで刑に処せられると、候補者本人が関わっていなくても当選が無効になり、5年間、同じ選挙区で同じ公職の選挙に立候補できなくなります(第251条の2ほか)。陣営のだれか一人の違反が、候補者に及びます。

Ask

迷ったら、選挙管理委員会へ

「これは大丈夫?」と思ったら、行動する前に問い合わせるのが確実です。

048-930-7728

三郷市選挙管理委員会(選挙係)。違反ではないかと思う行為を見かけたときも、選挙管理委員会か警察に伝えてください。

このページは制度を説明するもので、法律上の助言ではありません。ある行為が違反にあたるかどうかは、状況によって変わります。迷ったときは、三郷市選挙管理委員会(048-930-7728)に確かめてください。

Sources & Notes

作成:鈴木優作(三郷市議会議員/創政MISATO)
違っているところがあれば教えてください。直して、直した記録を残します。